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食品衛生月間本文

夏場は食中毒が多発する時期であり、毎年8月1日から同月31日までの1か月間は、食品衛生月間として、全国一斉に食品衛生思想の普及・啓発等の各種行事が行われます。

本県においても、夏期に多発する食中毒事件の防止と食品衛生管理の向上を図るため、食品等事業者はもとより広く県民への食品衛生思想の普及・啓発及び食品の安全性に関する情報提供の推進を図るため、食品衛生月間を定め、食品衛生思想の普及・啓発活動を実施しています。

食中毒予防の3原則

1.菌を「つけない」

手と調理器具はいつも清潔にしましょう!

2.菌を「増やさない」

食品はすぐに冷却、素早く解凍しましょう!

3.菌を「やっつける」

食品は中心部までしっかり加熱しましょう!

 

お問い合わせ

生活衛生課

〒850-8570長崎県長崎市尾上町3番1号

電話:
095-895-2363,095-895-2364
Fax:
095-824-4780