閲覧補助
閲覧補助
背景色
文字サイズ

旅館業

新着情報はありません。

はじめに

旅館業とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業をいいます。旅館業は、その内容、設備により、「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」に分けられており、営業許可が必要となります。旅館業営業をお考えの方は、必ず事前にご相談ください。

なお、保健所の旅館業担当が立入調査等で不在にすることが多いため、必ず事前連絡(0957-26-3305)のうえ来所ください。

旅館業法等に係る新規・承継・変更・廃止等の手続きについて

新規申請

(添付書類)

  •  営業施設の構造設備を記載した図面
  • 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し
  •  付近100メートル以内の見取り図
  • 消防法令適合通知書の写し
  • 建築確認検査済証の写し
  • (宿泊者が自ら給湯しない場合)原水(湯)、上がり用水(湯)に井戸水、ボーリング水を使用する場合は、色度、濁度、ペーハー(pH)値、有機物(過マンガン酸カリウム消費量)、大腸菌、レジオネラ属菌の検査結果書

承継(譲渡、合併、分割、相続)

譲渡後の営業者による事前申請が必要です。

(添付書類)

  • 旅館業の譲渡を証する書類(同意書、契約書等)
  • 譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款又は寄附行為の写し

変更手続き

許可証の記載事項が変更となり、書換えを希望する場合は、旅館業許可証明書交付申請書を提出してください。書換えには手数料400円が必要です。

営業を廃止したとき

事由の生じた時から10日以内に届出してください。

 

営業許可証の原本を添付(許可証がない場合は、紛失届を添付してください。)

営業を停止したとき

手数料納付方法について

電子申請システムによる納付

長崎県の電子申請システムを利用して、以下の方法で納付が可能です。

  1. クレジットカード
  2. コード決裁(PayPay、auPay、d払い)
  3. コンビニ払い(現金)

電子申請システムには、以下のリンクから移動できます。

  https://apply.e-tumo.jp/pref-nagasaki-u/offer/offerList_initDisplay.action

※生活衛生課関係の申請・届出等の場合は、検索キーワードに「生活衛生課」と入力してください。

※【要注意】
 生活衛生課関係の公文書の写しの交付手数料を納付される場合は、「公文書の写しの交付手数料(生活衛生課取扱)の納付手続き」からお願いします。

支払窓口での納付

県立保健所等にある支払窓口において、クレジットカード・電子マネー等での納付が可能です。

申請書等の受付窓口で「手数料連絡票」の交付を受けてから、支払窓口にて納付してください。

※現金での支払いが可能な支払窓口がありますので、支払窓口にてご確認ください。

支払窓口における手数料の納付後について

手数料を納付した後は、支払窓口にて交付される「利用明細書」を申請書等の裏面に貼り付けて、申請書等の保健所受付窓口に提出してください。

※「利用明細書」は2枚交付されるので、1枚は申請者控えとして大切に保管してください。

手数料納付書での納付

県から交付を受けた手数料納付書を使用して、銀行の窓口等において現金での納付が可能です。

※手数料納付書は、「金融機関でしか利用できないもの」と「金融機関及びコンビニで利用が可能なもの」の2種類があります。

 くわしくは、申請書等の受付窓口にてお尋ねください。

手数料納付書による手数料の納付後について

手数料を納付した後は、支払窓口にて交付される「納付済証」及び「照合票」を申請書等の裏面に貼り付けて、申請書等の受付窓口に提出してください。

※納付済証には、領収印が押印されている必要があります。
 領収証書については、大切に保管してください。

 

 

 

 

このページの掲載元

県央保健所 衛生環境課

郵便番号854-0081
諫早市栄田町26番49号

電話番号 0957-26-3305

ファックス番号 0957-26-9870

このページへの質問はこちらから