特定粉じん(石綿)関係の届出様式
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特定粉じん排出等作業実施の届出
大気汚染防止法に基づき、「吹付け石綿」「石綿含有断熱材」「石綿含有保温材」「石綿含有耐火被覆材」を使用した建築物その他の工作物の解体・改造・補修工事を行う場合の届出です。
届出対象特定粉じん排出等作業を実施しようとする場合、作業開始14日前までに受付窓口へ届出を行ってください。
届出様式
受付窓口
- 所在地を管轄する県立保健所
- 長崎市環境政策課(作業実施場所が長崎市内の場合)
- 佐世保市環境保全課(作業実施場所が佐世保市内の場合)
問合せ先
西彼保健所 095-856-5022
県央保健所 0957-26-3305
県南保健所 0957-62-3288
県北保健所 0950-57-3933
五島保健所 0959-72-3125
上五島保健所 0959-42-1121
壱岐保健所 0920-47-0260
対馬保健所 0920-52-0166
長崎市環境政策課 095-829-1156 kankyo@city.nagasaki.lg.jp
佐世保市環境保全課 0956-26-1787 kanhoz@city.sasebo.lg.jp
注意事項
- 事前に受付窓口で十分協議してください。
- 届出に必要な添付書類は受付窓口へ確認してください。
- 作業実施場所が長崎市・佐世保市の方は、それぞれの市役所にご相談ください。
【届出前に事前調査結果の報告が必要です】
令和4年4月1日以降、一定規模以上の工事を行う場合は、石綿の使用の有無に関わらず事前調査結果を元請業者等が都道府県(もしくは政令市)に報告することが義務付けられています(大気汚染防止法第18条の15第6項)
石綿事前調査については、以下のページをご確認ください。
大気汚染防止法が改正されました(一部を除き、令和3年4月施行)(※ページを移動します)
特定粉じん発生施設の届出
大気汚染防止法に定める特定粉じん発生施設を設置する場合(設置届)、設置している施設が特定粉じん発生施設となった場合(使用届)、設置している施設の構造等を変更する場合(変更届)の届出です。
設置届・変更届は工事着手の60日前までに、使用届は特定粉じん発生施設となった日から30日以内に受付窓口へ届出を行ってください。
届出様式
特定粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書 (DOCX 23.6KB)
特定粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書 (PDF 142KB)
受付窓口
- 所在地を管轄する県立保健所
- 長崎市環境政策課(設置場所が長崎市内の場合)
- 佐世保市環境保全課(設置場所が佐世保市内の場合)
問合せ先
西彼保健所 095-856-5022
県央保健所 0957-26-3305
県南保健所 0957-62-3288
県北保健所 0950-57-3933
五島保健所 0959-72-3125
上五島保健所 0959-42-1121
壱岐保健所 0920-47-0260
対馬保健所 0920-52-0166
長崎市環境政策課 095-829-1156 kankyo@city.nagasaki.lg.jp
佐世保市環境保全課 0956-26-1787 kanhoz@city.sasebo.lg.jp
注意事項
- 事前に受付窓口で十分協議してください。
- 届出に必要な添付書類は受付窓口へ確認してください。
- 長崎市・佐世保市に設置される(されている)方は、それぞれの市役所にご相談ください。
このページの掲載元
- 地域環境課
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郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号電話番号 095-895-2356(監視班)、095-895-2355(地域班)、095-895-2512(温暖化対策班)
ファックス番号 095-895-2572