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特定動物について

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特定動物とは?

人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定められた動物です。

一覧はこちらをご覧ください。

特定動物の飼養・保管について

特定動物とその交雑種は令和2年6月1日から愛玩目的等での飼養が禁止されました。(ただし令和2年6月1日時点ですでに愛玩目的で許可を得て飼養していた特定動物や令和2年6月1日以前から飼養していた交雑種の飼養の許可を事前に得た場合等は、令和2年6月1日以降も継続して飼養することができます。)

動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼う場合には、動物の種類や飼養施設ごとに都道府県知事又は政令指定都市の長の許可が必要です。

この許可を受けないで特定動物を飼養又は保管した場合は、個人の場合は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、法人の場合は5,000万円以下の罰金に処せられます。

ただし、診療施設において獣医師が診療のために特定動物を飼養又は保管する場合など許可を要しない場合があります。

このページの掲載元

生活衛生課

郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号

電話番号 095-895-2363,095-895-2364

ファックス番号 095-824-4780

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