長崎県議会 相談機関一覧
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ホーム分類県政情報行政改革・行政評価・監査監査住民監査請求Q&AQ3 誰でも行うことができますか?

Q3 誰でも行うことができますか?

新着情報はありません。

A3   長崎県内に住所を有する方です(未成年者は除きます。但し、婚姻している未成年者は監査請求を行うことができます。) 

 また、一人でも、複数でも行うことができます。なお、県内に所在する法人も行うことができます。

このページの掲載元

監査事務局

郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号

電話番号 095-894-3501

ファックス番号 095-894-3479

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