長崎県議会 相談機関一覧
閲覧補助
閲覧補助
背景色
文字サイズ

指定管理者制度

新着情報はありません。

平成15年の地方自治法の改正により、公の施設の管理については、管理委託制度が廃止され指定管理者制度が導入されました。

  • 「公の施設」とは
     住民の福祉を増進する目的により住民の利用に供するため、県などの地方公共団体が設置した施設です。(地方自治法第244条第1項)
  • 「指定管理者制度」とは
     多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の知恵と能力を活用し、住民サービスの向上や、経費の節減を図ることを狙いとしています。

このページの掲載元

新行政推進室

郵便番号850-8570
長崎市尾上町3番1号

電話番号 095-895-2155

ファックス番号 095-895-2550

このページへの質問はこちらから