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ホーム分類観光・教育・文化文化・芸術宗教法人宗教法人関係代表役員の変更にかかる届出

代表役員の変更にかかる届出

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宗教法人は、代表役員の変更等により、登記事項に変更が生じたときは、宗教法人法第53条の規定により、2週間以内に法務局にて変更の登記をし、宗教法人法第9条の規定により、その旨を所轄庁(長崎県知事)に届出なければなりません。
提出する書類は次のとおりです。

代表役員(代表役員代務者)を変更したときの届出(様式)[PDFファイル/46KB]

代表役員(代表役員代務者)の氏名、住所を変更したときの届出(様式)[PDFファイル/51KB]

(注)届出の様式には、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本を1部添付し、学事振興課あて提出してください。(郵送でも可能)

(注)上記以外の登記事項の変更(宗教法人名称、主たる事務所の所在地、目的など)は、基本的に宗教法人の規則の変更(長崎県知事の認証)が必要となりますので、学事振興課までお尋ねください

このページの掲載元

学事振興課

郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 4階

電話番号 095-895-2282

ファックス番号 095-895-2547

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