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精神障害者保健福祉手帳

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JRグループの精神障害者割引制度導入について(お知らせ)

令和7年4月1日から、JRグループで精神障害者割引制度が導入されます。

【対象者】

 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載があるもの)      

 第1種:精神障害者保健福祉手帳 1級
   第2種:精神障害者保健福祉手帳 2級または3級

【割引を受けるためには】

お住まいの市役所、町役場の窓口にお手持ちの手帳をご持参ください。窓口にて手帳に「第1種」または「第2種」の記載を行います。
割引制度を利用される方は、事前に手続きをお願いします。

【ご注意ください】

○お手持ちの手帳が以下の場合は、「第1種」または「第2種」の記載はできず、割引を受けられません。
   割引制度ご利用の方は、下記の手続きを行ってください。

       ・手帳に顔写真が貼付されていない→手帳の再交付申請(写真貼付あり)

       ・手帳の有効期間が切れている→手帳の更新申請又は新規申請(写真貼付あり)

 

○JRの割引制度開始は令和7年4月1日からです。それまでは、手帳に「第1種」または「第2種」の記載があっても割引は受けられません。        なお、割引に関する問い合わせは、直接JR窓口へお尋ねください。

このページの掲載元

障害福祉課

郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号

電話番号 095-895-2451

ファックス番号 095-823-5082

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