薬事関係
新着情報
新着情報はありません。
様式
|
名称 |
必要書類 |
注意事項 |
|
薬局開設許可申請 |
薬局開設許可申請書(1枚),構造設備の概要(1枚),業務体制の概要(1枚),薬局の平面図(1枚),付近の見取り図(1枚),薬剤師及び登録販売者一覧(1枚),特定販売の概要(1枚),雇用契約書(1枚),必要に応じて診断書(1枚) |
●申請には、1申請当たり29、000円の申請手数料が必要です。 |
|
店舗販売業許可申請 |
店舗販売業許可申請書(1枚),構造設備の概要(1枚),業務体制の概要(1枚),店舗の平面図(1枚),付近の見取り図(1枚),薬剤師及び登録販売者一覧(1枚),特定販売の概要(1枚),雇用契約書(1枚),必要に応じて診断書(1枚) |
●申請には、1申請当たり29.000円の申請手数料が必要です。 |
|
卸売販売業許可申請 |
卸売販売業許可申請書(1枚),店舗の平面図(1枚),付近の見取り図(1枚),必要に応じて診断書(1枚),雇用契約書(1枚),願書(1枚) |
●申請には、1申請当たり29.000円の申請手数料が必要です。 |
|
配置販売業許可申請(改正薬事法許可) |
配置販売業許可申請書(1枚),業務体制の概要(1枚),薬剤師及び登録販売者一覧(1枚),必要に応じて診断書(1枚) |
●申請には、1申請当たり29.000円の申請手数料が必要です。 |
|
配置販売業許可申請(既存) |
配置販売業許可申請書(1枚),診断書(1枚),疎明書(1枚),配置実務従事証明書(1枚),配置実務従事証明願書(1枚),配置販売業取扱い品目表(一括指定)(1枚),配置販売業取扱い品目表(1枚) |
●申請には、1申請当たり29,000円の申請手数料が必要です。 |
|
地域連携薬局認定申請 |
地域連携薬局認定申請書(1枚),地域連携薬局認定基準適合表(1枚)及びその添付資料、必要に応じて診断書(1枚) |
●申請には、1申請当たり11.000円の申請手数料が必要です。 |
|
専門医療機関認定連携薬局認定 |
専門医療機関連携薬局認定申請書(1枚),専門医療機関連携薬局(がん)認定基準適合表(1枚)及びその添付書類、必要に応じて診断書(1枚) |
●申請には、1申請当たり11.000円の申請手数料が必要です。 |
|
薬局開設許可更新申請 |
薬局開設許可更新申請書(1枚) |
●申請には、1申請当たり11,000円の申請手数料が必要です。 |
|
医薬品販売業許可更新申請 |
医薬品販売業許可更新申請書(1枚) |
●申請には、1申請当たり11,000円の申請手数料が必要です。 |
|
地域連携薬局認定更新申請 |
地域連携薬局認定更新申請書(1枚).地域連携薬局認定基準適合表(1枚)及びその添付書類,必要に応じて診断書(1枚) |
●申請には、1申請当たり11.000円の申請手数料が必要です。 |
|
専門医療機関連携薬局認定更新申請 |
専門医療機関連携薬局認定更新申請書(1枚),専門医療機関連携薬局認定基準適合表(1枚),必要に応じて診断書(1枚) |
●申請には、1申請当たり11.000円の申請手数料が必要です。 |
|
許可証等書換え交付申請書 |
許可証等書換え交付申請書(1枚) |
●申請には、1申請当たり2,000円の申請手数料が必要です。 |
|
許可証等再交付申請書 |
許可証等再交付申請書(1枚) |
●申請には、1申請当たり2,900円の申請手数料が必要です。 |
|
配置従事者身分証明書交付申請 |
配置従事者身分証明書交付申請書(1枚),雇用証明書(1枚) |
●申請には、1申請当たり7,100円の申請手数料が必要です。 |
|
配置従事者身分証明書交付申請(既存) |
配置従事者身分証明書交付申請書(1枚),雇用証明書(1枚) |
●申請には、1申請当たり7,100円の申請手数料が必要です。 |
|
配置従事者身分証明書書換え交付申請 |
配置販売業身分証明書書換え交付申請書(1枚) |
●申請には、1申請当たり2,000円の申請手数料が必要です。 |
|
配置従事者身分証明書再交付申請 |
配置従事者身分証明書再交付申請(1枚) |
●申請には、1申請当たり2,900円の申請手数料が必要です。 |
|
配置従事者身分証明書返納届 |
配置従事者身分証明書返納届書(1枚) |
●手数料は不要です。 |
|
配置従事届 |
配置従事届(1枚) |
●手数料は不要です。 |
|
配置従事者身分証明書の営業区域の追加(変更)届 |
配置従事者身分証明書営業区域の追加(変更)届書(1枚) |
●手数料は不要です。 |
|
配置販売業取扱い品目変更・追加申請 |
配置販売業取扱品目変更・追加申請書(1枚),配置販売業取扱い品目表(1枚),配置販売業取扱い品目表(1枚) |
●手数料は不要です。 |
|
特例販売業取扱い品目変更・追加申請 |
特例販売業取扱い品目変更・追加申請書(1枚),取り扱おうとする品目表(1枚),取扱い品目新旧対照表(1枚) |
●手数料は不要 ●提出書類 (1) 特例販売業取扱い品目変更・追加申請書 (2) 新たに取り扱おうとする品目表(申請書に記載できない場合) (3) 取扱い品目新旧対照表(歯科用医薬品の場合は除く) (4) 旧取扱い品目指定書(変更の場合) ●提出部数 1部 |
|
薬局等外従事許可申請書 |
薬局等外従事許可申請書(1枚) |
手数料不要 |
|
薬局等外従事許可証書換交付申請書 |
薬局等外従事許可証書換交付申請書(1枚) |
手数料不要 |
|
薬局等外従事許可証再交付申請 |
薬局等外従事許可証再交付申請書(1枚) |
手数料不要 |
|
薬局等外従事廃止届書 |
薬局等外従事廃止届書(1枚) |
手数料不要 |
|
変更届 |
変更届書(1枚),雇用契約書(1枚),契約書(医療機器用)(1枚),宣誓書(1枚),必要に応じて診断書(1枚),薬剤師及び登録販売者一覧(1枚) |
●手数料は不要です。 |
|
休止・廃止・再開届 |
休止・廃止・再開届書(1枚) |
●手数料は不要です。 ●提出書類 (1) 休止・廃止・再開届書 (2) 許可証(廃止の場合)・認定証(管理医療機器販売業貸与業を除く) (3) 品目表(配置販売業(既存)、特例販売業の廃止の場合) ●提出部数 1部 |
|
取扱処方箋数届 |
取扱処方箋数届書(1枚) |
●手数料は不要です。保健所で受付はしておりません。 ●提出書類 (1) 取扱処方箋数届書 ●提出部数 1部 ●参考 前年における総取扱処方箋数とは、前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数をいう。 |
|
紛失届 |
紛失届(1枚),薬局等外従事許可用(1枚),その他の許可証(1枚) |
手数料不要 |
|
取り下げ願 |
取り下げ願(1枚) |
手数料不要 |
|
薬局製剤製造販売業許可申請 |
薬局製剤製造販売業許可申請書(1枚) |
●申請には、1申請あたり5,700円の申請手数料が必要です。 ●提出書類 (1) 薬局製剤製造販売業許可申請書 ●提出部数 2部 |
|
薬局製剤製造業許可申請 |
薬局製剤製造業許可申請書(1枚),試験検査器具一覧表(1枚),品目表(例示1) |
●申請には、1申請あたり11,000円の申請手数料が必要です。 ●提出書類 (1) 薬局製剤製造業許可申請書 (2) 品目表 ※例示10を参考に、製造しようとする品目の薬局製剤指針における処方番号及び販売名を記載すること。 ※原本等で確認できる場合は必ずしも提出の必要がないもの。 (1) 試験検査器具一覧表 (2) 厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関を利用する場合は、利用承諾書の写し ●提出部数 2部 |
|
薬局製剤製造販売業許可更新申請 |
薬局製剤製造販売業許可更新申請書(1枚) |
●申請には、1申請あたり4,400円の申請手数料が必要です。 ●提出書類 (1) 薬局製剤製造販売業許可更新申請書 (2) 許可証 ●提出部数 2部 |
|
薬局製剤製造業許可更新申請書 |
薬局製剤製造業許可更新申請書(1枚) |
●申請には、1申請あたり5,600円の申請手数料が必要です。 |
|
薬局製剤製造販売業(製造業)変更届 |
変更届出書(1枚) |
●手数料は不要です。 ●提出書類 (1) 変更届書 (2) 添付書類(薬局の変更に準ずる) ●提出部数 2部 |
|
薬局製剤製造販売業(製造業)休止・廃止・再開届 |
休止・廃止・再開届出書(1枚) |
●手数料は不要です。 ●提出書類 (1) 休止・廃止・再開届書 (2) 許可証(廃止の場合) ●提出部数 2部 |
|
薬局製剤製造販売承認申請 |
薬局製剤製造販売承認申請書(1枚),品目表(例示1) |
●申請には、1品目あたり90円の申請手数料が必要です。 ●提出書類 (1) 薬局製剤製造販売承認申請書 (2) 品目表 ※例示1を参考に、承認申請しようとする品目の薬局製剤指針における処方番号及び販売名を記載すること。 ●提出部数 3部 |
|
薬局製剤製造販売承認整理届 |
薬局製剤製造販売承認整理届(1枚) |
●手数料は不要です。 ●提出書類 (1) 薬局製剤製造販売承認整理届出書 (2) 承認書(全ての品目を整理する場合) ●提出部数 2部 |
|
薬局製剤製造販売届 |
薬局製剤製造販売届書(1枚),品目表(例示1) |
●手数料は不要です。 ●提出書類 (1) 薬局製剤製造販売届書 (2) 品目表 ※例示11を参考にすること ●提出部数 2部 |
|
薬局製剤製造販売承認事項軽微変更届書 |
薬局製剤製造販売承認事項軽微変更届書(1枚) |
●手数料は不要です。 ●提出書類 (1) 薬局製剤製造販売承認事項軽微変更届書 ●提出部数 2部 |
|
高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請 |
高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請書(1枚),必要に応じて診断書(1枚),雇用契約書(1枚),構造設備図面様式(2枚) |
●申請には、1申請当たり29.000円の申請手数料が必要です。 ●提出書類 (1) 高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請書 (2) 構造設備(店舗)の平面図、付近の見取り図 (3) 法人の場合は登記の謄本(6ヶ月以内のもの) (4) 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は医師の診断書(3ケ月以内のもの (5) 管理者の資格を証する書類 (6) 管理者を雇用する場合は、雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類 ●提出部数 2部 |
|
高度管理医療機器等販売業・貸与業許可更新申請 |
高度管理医療機器等販売業・貸与業許可更新申請書(1枚) |
●申請には、1申請当たり11.000円の申請手数料が必要です。 ●提出書類 (1) 高度管理医療機器等販売業・貸与業許可更新申請書 (2) 許可証 ●提出部数 1部 |
|
管理医療機器販売業・貸与業届 |
管理医療機器販売業・貸与業届書(1枚), 構造設備図面様式(2枚) |
●手数料は不要です。 ●提出書類 (1) 管理医療機器販売業・貸与業届書 (2) 構造設備(店舗)の平面図及び付近の見取り図 (3) 管理者の資格を証する書類 (家庭用管理医療機器を除く) (4) 期限付き販売業・貸与業 期限付き営業リスト (期限付きで複数の会場を届け出る場合) ●提出部数 1部 |
|
管理医療機器販売業貸与業届出済証明願 |
管理医療機器販売業貸与業届出済証明願(1枚) |
手数料400円 |
|
医療機器修理業許可申請書 |
医療機器修理業許可申請書(1枚) |
許可申請に当たっては、電子申請ソフトを https://web.fd-shinsei.go.jp/ からダウンロードし、お使いのパソコンにインストールしてください。 次に電子申請ソフトを起動し、「医療機器修理業許可申請書」を選択の上、必要事項を入力後、申請書(鑑及び提出用データ一覧)を印刷し、必要事項に押印の上、提出用データを出力したFDとともに提出してください。 ※申請書は、ワープロソフトを使用して作成しても結構ですが、可能な限り、電子申請ソフトをご利用ください。 ●申請には、1申請当たり69.400円の申請手数料が必要です。 ●提出書類 (1) 医療機器修理業許可申請書 (2)業者コード登録票 申請に当たっては、事前に提出者(申請者)及び医療機器修理業許可を取得しようとする事業所の業者コードを取得する必要があります。 業者コードは、許可申請に先立って行う必要がありますので、業者コード登録票を作成し、ファクシミリ(095-895-2574)へ送付してください。業者コードが付番でき次第、当方からお知らせします。 (3) 法人の場合は登記事項証明書(6か月以内のもの) (4) 責任技術者の資格を証明する書類 従事経験の記載されていない修了証(写)を添付する場合、従事証明書の添付が必要です。 (5) 責任技術者の雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類 (6) 事業所の構造設備に関する書類 構造設備の概要の一覧表、付近見取り図、事業所の平面図、修理作業室(試験検査室を含む)及び保管場所の平面図、修理設備器具の一覧表、試験検査設備器具の一覧表 ●提出部数 2部 |
|
医療機器修理業許可更新申請 |
医療機器修理業許可申請書 責任技術者の資格を証明する書類 事業所の構造設備に関する書類 許可証(原本) 修理区分毎の主な取扱医療機器の一般的名称 |
許可申請に当たっては、電子申請ソフトを http://www.fd-shinsei.go.jp/ からダウンロードし、お使いのパソコンにインストールしてください。 次に電子申請ソフトを起動し、「医療機器修理業許可更新申請書」を選択の上、必要事項を入力後、申請書(鑑及び提出用データ一覧)を印刷し、必要事項に押印の上、提出用データを出力したFDとともに提出してください。 ※申請書は、ワープロソフトを使用して作成しても結構ですが、可能な限り、電子申請ソフトをご利用ください。 ●申請には、1申請当たり47.600円の申請手数料が必要です。 ●提出書類 (1) 医療機器修理業許可更新申請書 従事経験の記載されていない修了証(写)を添付する場合、これまでと同様に従事証明書の添付が必要です。 (2) 責任技術者の資格を証明する書類(専門講習修了証の写し) 既に提出している場合は省略可。 (3) 事業所の構造設備に関する書類 構造設備の概要の一覧表、付近見取り図、事業所の平面図、修理作業室(試験検査室を含む)及び保管場所の平面図、修理設備器具の一覧表、試験検査設備器具の一覧表 ●提出部数 2部 |
|
薬剤師名簿訂正申請 |
薬剤師名簿訂正申請書(1枚),遅延理由書(1枚) |
●手数料 1,000円(収入印紙を申請書に貼付) ●添付書類 (1)戸籍の謄本又は抄本(6ヶ月以内のもの) (2)薬剤師免許証(原本) (3)遅延理由書(変更があった日から30日以内に申請しなかった場合) |
|
薬剤師免許証書換交付申請 |
薬剤師免許証書換交付申請書(1枚) |
●手数料2,750円(収入印紙を申請書に貼付) ●添付書類 (1)戸籍の謄本又は抄本(6ヶ月以内のもの) (2)薬剤師免許証(原本) (3)遅延理由書(変更があった日から30日以内に申請しなかった場合) *名簿訂正と同時申請の場合、添付書類は共有可能 |
|
薬剤師免許証再交付申請 |
薬剤師免許証再交付申請書(1枚) |
●手数料2,750円(収入印紙を申請書に貼付) ●添付書類 (1)戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(6ヶ月以内のもの) (2)薬剤師免許証又は薬剤師免許証の写し(き損等による場合) |
|
薬剤師名簿登録消除申請 |
薬剤師名簿登録消除申請書(1枚) |
●手数料不要。 ●提出書類 (1) 薬剤師名簿登録消除申請書 (2) 薬剤師免許証 (3) 死亡診断書または除籍謄本若しくは失踪宣告を証する書類 |
|
販売従事登録申請 |
販売従事登録申請書(1枚)、必要に応じて医師の診断書(1枚) |
●申請には、1申請当たり7.100円の申請手数料が必要です。 ●提出書類 (1) 販売従事登録申請書 (2) 登録販売者試験に合格したことを証する書類又は薬種商販売業の許可を受けた者であることを証する書類 *登録販売者試験合格者は、登録販売者試験合格通知書(原本)を添付。なお、登録販売者試験合格者でいったん登録を消除した者が、再度登録を行う場合、消除ずみの登録証で代えることができます。 *薬種商販売業の許可を受けた方はそのことを証する書類として、許可を受けた事を証する証明書(都道府県が発行するもの)を添付してください。なお、長崎県で薬種商販売業の試験に合格し許可を受けた方は、初回の登録に限り、備考欄に合格の年度及び許可された店舗の名称及び許可された年度を記載することで省略できます。なお、いったん登録を消除した方が再度登録を行う場合は、消除ずみの登録証を添付してください。 (3) 戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(発行後6か月以内のもの) *登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があった場合については、戸籍謄(抄)本 (4) 申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は医師の診断書(3ヶ月以内のもの) (5) 申請者が薬局開設者または医薬品の販売業者でない場合は、雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類 申請者が従事する店舗を開設する法人の役員である場合は、当該法人の登記簿謄本を添付してください。 ●提出部数 正副各1部 |
|
登録販売者名簿登録事項変更届 |
登録販売者名簿登録事項変更届(1枚) |
●手数料は不要です。 ●提出書類 (1) 登録販売者名簿登録事項変更届 (2) 申請者の戸籍の謄本または抄本(6ヶ月以内のもの) (3) 氏名等を変更した日から30日を経過している場合は、遅延理由書も添付すること ●提出部数 2部 |
|
販売従事登録証書換え交付申請 |
販売従事登録証書換え交付申請書(1枚) |
●申請には、1申請当たり2.000円の申請手数料が必要です。 ●提出書類 (1) 販売従事登録証書換え交付申請書 (2) 販売従事登録証 ●提出部数 2部 |
|
販売従事登録証再交付申請 |
販売従事登録証再交付申請書(1枚) 紛失届(紛失した場合は添付) |
●申請には、1申請当たり2.900円の申請手数料が必要です。 ●提出書類 (1) 販売従事登録証再交付申請書 ・再交付申請の理由は、「販売従事登録証破れ」または「販売従事登録証汚し」または「販売従事登録証紛失」と記載してください。 ・備考欄には、販売従事登録証を失って再交付を受ける場合、「先に交付を受けていた身分証明書を発見したときは、直ちに返納いたします。」と記載してください。 (2) 販売従事登録証(販売従事登録証を破り又はよごした場合) ●提出部数 2部 |
|
販売従事登録消除申請 |
販売従事登録消除申請書(1枚) |
●手数料は不要です。 ●提出書類 (1) 販売従事登録消除申請書 (2) 販売従事登録証 (3) 死亡診断書又は除籍謄本若しくは失踪宣告を証する書類 ●提出部数 2部 |
|
販売従事登録証返納届 |
販売従事登録証返納届(1枚) |
●手数料は不要です。 ●提出書類 (1) 販売従事登録証返納届 返納理由は、「販売従事登録証再交付後、紛失した販売従事登録証を発見」又は「登録を消除による返納」と記載すること。 (2) 販売従事登録証 ●提出部数 2部 |
|
再生医療等製品販売業許可申請 |
再生医療等製品販売業許可申請書(1枚),店舗の平面図(1枚),付近の見取り図(1枚),必要に応じて診断書(1枚),雇用契約書(1枚) |
申請には、1申請当たり29.000円の申請手数料が必要です。 提出書類 (1) 再生医療等製品販売業許可申請書 (2) 構造設備(店舗)の平面図 及び付近の見取り図 (3) 法人の場合は登記の謄本(6ヶ月以内のもの) (4) 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は医師の診断書(3ケ月以内のもの) (5) 管理者を雇用する場合は、雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類 ※原本等で確認ができる場合は必ずしも提出する必要がないもの。 (1) 営業所管理者の資格を証する書類 |
|
再生医療等製品販売業許可更新申請 |
再生医療等製品販売業許可更新申請書(1枚) |
申請には、1申請当たり11,000円の申請手数料が必要です。 提出書類 (1) 再生医療等製品販売業許可更新申請書 (2) 許可証 |
|
特定生物由来製品の使用記録に関する届 特定生物由来製品の使用記録に関する届書 (DOC 34.5KB) 特定生物由来製品の使用記録に関する届書 (PDF 4.16KB) |
特定生物由来製品の使用記録に関する届書(様式第1) 必要に応じて、特定生物由来製品使用記録簿(様式第2) |
提出書類 (1)特定生物由来製品の使用記録に関する届書(様式第1) 以下は必要に応じて提出 (2)特定生物由来製品使用記録簿(様式第2) |
抗菌薬が効かない「薬剤耐性(AMR)」が拡大!一人ひとりができることは?
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201611/2.html
ジェネリック医薬品について
http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/iyakuhin/generic/index.html
このページの掲載元
- 県南保健所 衛生環境課
-
郵便番号855-0043
島原市新田町347番9号電話番号 0957-62-3288
ファックス番号 0957-64-6520