介護サービス
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「介護保険サービス等」利用助成について
県内(長崎市を除く)に住所がある被爆者(以下「対象者」とする)が下表の介護サービスを利用したとき、自己負担分(1割から3割)又は養護老人ホームへ入所した場合の入所費用負担額を助成します。
介護サービスを利用する際に、事業所に被爆者健康手帳を提示して下さい。
ただし、訪問介護・訪問型サービスについては、あらかじめ助成受給のための資格認定を受ける必要があります。
※生活保護受給者、老齢福祉年金受給者及び市町民税非課税世帯の方は、居住費・食事費の減額措置が受けられますので、市町の担当窓口に相談ください。
介護保険等利用被爆者援護関係申請書ダウンロード
1.訪問介護利用被爆者助成受給資格認定申請
被爆者のうち低所得(世帯の生計中心者が所得税非課税の場合。生活保護を含む。)の方が介護保険の訪問介護を利用される場合、自己負担分について助成を行いますので、該当すると思われる方は県知事に申請してください。
注意事項
- 被爆者が属する世帯の住民票謄本を添付してください。
- 課税証明についてはこの様式ではなく、確定申告書の写しや市町独自の証明書でも構いません。また、課税証明により所得割が課税の方については、別途所得税非課税証明が必要です。
- 生活保護を受給されている方は、課税証明書の代わりに生活保護受給証明書を添付して下さい。
- 長崎市に在住されている方は、長崎市役所にお問い合わせください。
訪問介護利用被爆者助成受給資格認定申請書 (DOCX 32.3KB)
訪問介護利用被爆者助成受給資格認定申請書 (PDF 137KB)
2.訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証再交付申請
訪問介護利用被爆者助成受給資格認定を受けているものが、認定証を紛失又は汚損した場合、認定証の再交付を行います。
注意事項
- 汚損等により再交付を希望する場合は、汚損した認定証を添付してください。
- 紛失した認定証が見つかった場合は、見つかった認定証を県に返還してください。
- 認定証の再交付を受けた場合は、従前の認定証は効力を失います。
訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証再交付申請書 (DOCX 30.5KB)
訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証再交付申請書 (PDF 77.7KB)
3.介護保険利用被爆者助成金支給申請(償還払用)
県内(長崎市を除く)に住所を有する被爆者が、介護保険制度に基ずく福祉系サービスを利用された場合、その費用の9割から7割は介護保険から給付されますが、残りの1割から3割については自己負担となるため、その自己負担額の助成を行います。
- 福祉系のサービスのうち、助成の対象外となるサービスがあります。
- 助成対象サービスの場合、通常は被爆者健康手帳を介護事業所に提示すれば自己負担をすることなくサービスを受けることができます。
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訪問介護系サービスの利用による助成を受ける場合は、支給申請の前に「訪問介護利用被爆者助成受給資格認定申請」が必要です。
注意事項
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領収書(原本)及び介護給付費明細書を添付してください。
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長崎市に在住の方は、長崎市役所にお問い合わせください。
介護保険利用被爆者助成金支給申請書(償還払用) (DOCX 33.1KB)
介護保険利用被爆者助成金支給申請書(償還払用) (PDF 105KB)
4.老人ホーム入所被爆者費用負担助成金支給申請
県内(長崎市を除く)の被爆者が養護老人ホームへ入所された場合、入所負担金として負担すべき費用徴収基準月額を限度とし、その範囲内で、入所者及びその扶養義務者の負担金を助成します。
注意事項
- 領収書(またはその写し)を添付してください。
- 長崎市の措置により入所された方は、長崎市役所にお問い合わせください。
老人ホーム入所被爆者費用負担助成金支給申請書 (DOCX 28.6KB)
老人ホーム入所被爆者費用負担助成金支給申請書 (PDF 88.1KB)
介護保険等利用被爆者援護関係申請書の受付窓口
〒 850-8570 長崎市尾上町3-1
長崎県福祉保健部 原爆被爆者援護課 被爆者援護班
(郵送でも構いません。)
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- 原爆被爆者援護課
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郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号電話番号 095-895-2471
ファックス番号 095-895-2578