7.地域活動支援センターの開始・廃止等に係る県への届出
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条により、地域活動支援センターを経営する事業を開始、変更、休止、または廃止する場合には県に届け出る必要があります。
届出に係る様式、条例及び施行規則については、以下の通りです。
- 開始・変更・休止及び廃止に係る様式[Excelファイル/31KB]
- 長崎県地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例[PDFファイル/16KB]
- 長崎県地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例施行規則[PDFファイル/12KB]
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- 障害福祉課
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郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号電話番号 095-895-2451
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