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住宅用火災警報器の設置

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住宅用火災警報器の設置

消防法の改正により、新築住宅については平成18年6月1日から、また既存の住宅については、市町村の火災予防条例で定める日(長崎県内の市町は平成21年5月31日までに、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
詳しくは、住宅防火に関するパンフレットをご覧下さい。

 〇改訂 火災から命を守る 住宅防火読本

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消防保安室

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長崎市尾上町3番1号

電話番号 消防班:095-895-2146  保安班:095-895-2147

ファックス番号 095-821-9202

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