長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱本文
長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱
この要綱は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律大77号。以下「暴対法」という。)及び長崎県暴力団排除条例(平成23年長崎県条例第47号)の趣旨を踏まえ、県(警察本部を除く。)が行う契約の締結及び補助金等の交付から、暴力団及び暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)並びにこれらの威力を利用する者等を排除し、各種契約等の適正な履行を確保するために、必要な事項を定めることを目的とする。