都市計画法第41条第1項に基づく制限の指定本文
都市計画法第41条第1項に基づく制限の指定
都市計画法第41条第1項とは
都市計画法第41条第1項に基づく制限は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について、開発許可区域内の土地に建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができるものです。
現在、長崎県内(長崎市、佐世保市、諫早市を除く)の開発の許可を受けた区域で法第41条第1項に基づき制限を定めているのは、次のとおりです。
都市計画法第41条第1項に基づく制限は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について、開発許可区域内の土地に建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができるものです。
現在、長崎県内(長崎市、佐世保市、諫早市を除く)の開発の許可を受けた区域で法第41条第1項に基づき制限を定めているのは、次のとおりです。