県議会条例・規則

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長崎県議会議員の政治倫理に関する条例政治倫理の確立のための長崎県議会の議員の資産等の公開に関する条例
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長崎県議会議員の請負の状況の公表に関する条例

長崎県政務活動費の交付に関する条例

(平成13年3月30日長崎県条例第35号)
(最終改正 令和3年3月26日長崎県条例第25号)


(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、長崎県議会(以下「議会」という。)の議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)及び議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第2条 政務活動費は、会派及び議員が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等により県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に充てることができるものとする。
2 政務活動に要する経費は、会派にあっては別表第1に、議員にあっては別表第2に定めるとおりとする。
(政務活動費の交付対象)
第3条 政務活動費は、会派及び議員の職にある者(月の初日に在職する者に限る。)に対し交付する。
(会派に係る政務活動費)
第4条 会派に係る政務活動費は、月額4万円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。
2 前項の所属議員の数は、月の初日における各会派の所属議員数による。この場合において、同一議員について重複して各会派の所属議員に含めることができない。
3 月の途中における議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合において、これらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。
(議員に係る政務活動費)
第5条 議員に係る政務活動費は、月額26万円とする。
2 月の途中における議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合において、これらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。
(会派の届出)
第6条 議員が会派を結成し、会派に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者及び政務活動費経理責任者を定め、その代表者は、会派結成届を別に定める様式により作成し、議長に提出しなければならない。
2 前項の会派結成届の内容に異動が生じたとき又は会派を解散したときは、その代表者は、会派異動届又は会派解散届を別に定める様式により作成し、議長に提出しなければならない。
(会派等の通知)
第7条 議長は、前条第1項の規定により会派結成届が提出された会派又は政務活動費の交付を受ける議員について、毎年度4月5日までに、別に定める様式により知事に通知しなければならない。
2 議長は、年度の途中において、会派結成届、会派異動届若しくは会派解散届が提出されたとき又は議員の異動が生じたときは、別に定める様式により速やかに知事に通知しなければならない。
(政務活動費の交付決定)
第8条 知事は、前条の規定による通知に係る会派又は議員について、政務活動費の交付の決定を行い、当該会派の代表者又は当該議員に通知しなければならない。
(政務活動費の請求及び交付)
第9条 会派の代表者又は議員は、前条の規定による通知を受けた後、毎四半期(4月を起算月とする毎3箇月を一の四半期とする。以下同じ。)の最初の月の5日(その日が県の休日に当たるときは、その翌日)までに、別に定める様式により、当該四半期に属する月数分の政務活動費を請求するものとする。ただし、一の四半期の途中において議員の任期が満了するときは、任期満了の日の属する月までの月数分を請求するものとする。
2 一の四半期の途中において、新たに会派が結成されたとき又は選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、当該会派の代表者又は当該議員は、当該結成に係る第6条第1項の会派結成届が提出された日又は当該議員の任期開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、当月)分以降の政務活動費を請求するものとする。
3 知事は、前2項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。
4 一の四半期の途中において会派の所属議員数に異動が生じた場合には、当該会派に既に交付した政務活動費については、その異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、当月)分から調整する。
5 一の四半期の途中において、会派が消滅したときは、当該会派の代表者は、当該会派が消滅した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。
6 議員又はその相続人は、一の四半期の途中において辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員の職を失ったときは、その職を失った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。
(収支報告書)
第10条 会派の代表者又は議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、会派にあっては様式第1号、議員にあっては様式第2号により作成し、年度終了日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。
2 会派の代表者は、会派が消滅した場合には、前項の規定にかかわらず、当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書を様式第1号により作成し、会派が消滅した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
3 議員又はその相続人は、任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員の職を失った場合には、第1項の規定にかかわらず、その職を失った日の属する月までの収支報告書を様式第2号により作成し、その日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
4 前3項の収支報告書には、政務活動費に係る支出の領収書その他の証拠書類の写し(以下「領収書等」という。)を添付しなければならない。
(議長の調査)
第11条 議長は、政務活動費の適正な使用を確保するため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする。
2 議長は、前項の調査の結果必要があると認めるときは、会派又は議員に対し是正等の措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
3 前項の規定による勧告を受けた会派又は議員が正当な理由なく当該勧告に応じない場合は、議長は、理由を付した文書によって前項の措置を命ずることができる。
4 議長は、前項の規定による命令を行う場合には、当該会派又は議員に対して十分な弁明の機会を与えなければならない。
5 第3項の規定による命令があった場合には、当該収支報告書は、当該命令に従って修正されたものとみなす。
(政務活動費の返還)
第12条 知事は、会派又は議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度内に行った政務活動費による支出(第2条に規定する政務活動に要する経費に適合する支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合には、当該残余の額に相当する額の返還を命ずることができる。
(収支報告書の保存及び閲覧)
第13条 議長は、収支報告書及び領収書等を第10条第1項、第2項又は第3項に規定する提出期限の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書及び領収書等の閲覧を請求することができる。
3 議長は、前項の規定に基づく請求があったときは、収支報告書及び領収書等に記載されている情報のうち、長崎県情報公開条例(平成13年長崎県条例第1号)第7条に掲げる不開示情報を除き、閲覧に供するものとする。
(透明性の確保)
第14条 議長は、収支報告書について必要に応じて調査を行う等により、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長の定めるところによる。

附 則

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

    (以下附則省略)

別表第1 会派に交付する政務活動に要する経費(第2条関係)

経  費 内  容
調査研究費 会派(所属議員を含む。以下同じ。)が行う県の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費
研修費 1 会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費
2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費

広聴広報費

会派が行う県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費

要請陳情等活動費 会派が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費
会議費 1 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費
2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費 会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費
資料購入費 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費
事務費 会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費
人件費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

別表第2 議員に交付する政務活動に要する経費(第2条関係)

経  費 内  容
調査研究費 議員が行う県の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費
研修費 1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費
2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費

広聴広報費

議員が行う県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費
要請陳情等活動費 議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費
会議費 1 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費
2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費
資料作成費 議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費
資料購入費 議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費
事務所費 議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費
事務費 議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費
人件費 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費