県議会条例・規則

長崎県議会基本条例 ●長崎県議会会議規則 ●長崎県議会委員会条例 ●長崎県議会全員協議会規則 ●長崎県議会傍聴規則
長崎県議会定例会条例長崎県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
長崎県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例長崎県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
長崎県議会議員の政治倫理に関する条例政治倫理の確立のための長崎県議会の議員の資産等の公開に関する条例
長崎県政務活動費の交付に関する条例長崎県議会の保有する個人情報の保護に関する条例
長崎県議会議員の請負の状況の公表に関する条例長崎県議会におけるハラスメントを防止するための条例

長崎県議会傍聴規則

(昭和53年1月6日長崎県議会告示第2号)
最終改正 令和7年11月14日長崎県議会告示第2号


(傍聴券の発行)
第1条 会議を傍聴しようとする者は、議長の発行する傍聴券の交付を受けなければならない。
(傍聴券の発行数)
第2条 傍聴券の発行数は、傍聴席の範囲内で議長が定める。
(傍聴券の交付)
第3条 傍聴券は、会議の当日、傍聴受付において先着順に交付する。
(傍聴券の取扱い)
第4条 傍聴券の交付を受けた者は、当該傍聴券に、その住所及び氏名を記入のうえ、係員の指示に従って入場し、傍聴席に着かなければならない。
(傍聴券の有効期限)
第5条 傍聴券の有効期限は当日限りとし、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(開場)
第6条 傍聴席は、会議開始予定時間の30分前に開場する。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
 (1) 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
 (2) ビラ、幕、たすきその他の議場に現在する者に対して威勢を示すために使用されるおそれがあると
   認められる物を携帯し、又は着用している者
 (3) 前2号に規定する物のほか、会議を妨害し、又は他の傍聴人の傍聴を妨害するおそれがあると
   認められる物を携帯している者
 (4) 動物(身体障害者補助犬を除く。)を連れている者
 (5) 酒気を帯びていると認められる者
 (6)その他会議を妨害することが明らかであると認められる者
2 議長は、必要と認めるときは、傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号から第3号までに規定する
 物を携帯しているかどうかを質問させることができる。
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の遵守事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
 (1) 静粛にすること。
 (2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明し、又は議場に現在する者に対して
   威勢を示さないこと。
 (3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。
 (4) 飲食又は喫煙をしないこと。
 (5) その他会議を妨害し、又は他の傍聴人の傍聴を妨害するような行為をしないこと。
2 傍聴人は、議場に入ることができない。
(撮影、録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により許可を受けた者は、議長の定めた腕章を着用しなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 傍聴人がこの規則の規定に違反したときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、当該傍聴人を退場させることができる。
2 前項の規定により退場を命じられた者は、当日再び傍聴することができない。
(退場)
第11条 傍聴人は、議長が退場を命じたとき及び議会が秘密会の議決をしたときは、速やかに退場しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項については、別に議長が定める。

附 則

この規則は、昭和53年1月6日から施行する。

      (以下附則省略)