県議会の役割と審議

県議会とは

○ 県民の代表者による話し合いの場

 私たちの地域に関係のある身近な問題は、私たち自身で責任をもって話し合い、処理していこうというのが地方自治の基本的な考え方です。
 私たち県民の代表として選ばれた県議会議員が一堂に会し、県の仕事について論議し、決定するところが県議会です。
 現在の県議会は、県内の16選挙区、46人(定数)の議員により構成されています。
 なお、議員の任期は、令和5年4月30日から令和9年4月29日までの4年間です。

選挙区の名称 選挙区の区域 議員定数(人)
長崎市 長崎市 14
佐世保市・北松浦郡 佐世保市・北松浦郡 9
島原市 島原市 2
諫早市 諫早市 4
大村市 大村市 3
平戸市 平戸市 1
松浦市 松浦市 1
対馬市 対馬市 1
選挙区の名称 選挙区の区域 議員定数(人)
壱岐市 壱岐市 1
五島市 五島市 1
西海市 西海市 1
雲仙市 雲仙市 2
南島原市 南島原市 2
西彼杵郡 西彼杵郡 2
東彼杵郡 東彼杵郡 1
南松浦郡 南松浦郡 1

県議会の役割と権限

○ 県政の両輪…議事機関と執行機関

 県議会は、「議事機関(意思決定機関)」として、議案等の審議を通して県民の求める県政の基本的な方針を決めます。そして、知事を始めとする「執行機関」は、議会の決定に沿って仕事を進めることになります。このような両者の関係は、「県政の両輪」と呼ばれています。

 また、県議会は、執行機関が実施した仕事が本当に県民のためになったかどうかについてもチェックしています。

○ 「地方議会の役割、議員の職務等」の法律上の位置付け                         

 多様な層の住民の地方議会への参画を促進する観点から、令和5年度の地方自治法の改正により、議員の職務等が次のように明文化されました。

◆地方議会は、議事機関として、住民が選挙した議員をもって組織されること。
◆地方議会は、地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決するとともに、検査及び調査その他の権限を行使すること。
◆地方議会議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行うこと
                       

地方自治法改正の概要(全国都道府県議会議長会ホームページ:外部サイトへリンク)

○ 議会の権限

 議会には、法律により多くの権限が与えられていますが、その主なものは次のとおりです。

議決

 議会に与えられた仕事の最も重要なもので、条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、条例で定める契約の締結等の県の重要な事項について議決します。


選挙と同意

 議長、副議長や選挙管理委員会等を選挙します。また、副知事、教育委員会・人事委員会・公安委員会の委員等の県の重要な地位に就く人を知事が選任又は任命する際には、議会の同意を必要とします。


調査と検査

 執行機関の事業及び事務が、議会の決定どおりに実施されているかどうか、また、適正に管理されているかどうかの調査及び検査をするほか、必要に応じて執行機関に対し説明を求め、意見を述べることができます。


意見表明と決議

 県民の福祉や利益となることについて、国会又は関係する行政機関に意見書を提出するほか、時の国政、社会問題等について、議会の意思を明らかにするため決議を行います。


請願の受理審査

 県民から提出された請願(県に対する要望や意見)を様々な観点から審査し、議会として採決したものについては県政に反映させるよう努めています。