県議会条例・規則

長崎県議会基本条例 ●長崎県議会会議規則 ●長崎県議会委員会条例 ●長崎県議会全員協議会規則 ●長崎県議会傍聴規則
長崎県議会定例会条例長崎県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
長崎県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例長崎県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
●長崎県議会議員の政治倫理に関する条例 ●政治倫理の確立のための長崎県議会の議員の資産等の公開に関する条例
長崎県政務活動費の交付に関する条例長崎県議会の保有する個人情報の保護に関する条例
長崎県議会議員の請負の状況の公表に関する条例

長崎県議会議員の政治倫理に関する条例

(平成15年3月28日長崎県条例第35号)
最終改正 平成16年3月26日長崎県条例第37号


(目的)
第1条 この条例は、長崎県議会議員(以下「議員」という。)の責務と行為規範を定めることにより、議会制民主政治の根幹をなす政治倫理の確立を期するとともに、長崎県議会(以下「議会」という。)の権威と名誉を守り、主権者たる県民の厳粛な信託に応え、もって清潔で民主的な県政の発展に寄与することを目的とする。
(責務)
第2条 議員は、重大な使命とより高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、政治倫理の向上に努めなければならない。
(行為規範)
第3条 議員は、公職選挙法、政治資金規正法等の政治活動に関する諸規定を厳守するとともに、次の各号に定める事項を遵守して行動しなければならない。
 (1) 議員は、県民全体の福祉の向上を目標として行動すること。
 (2) 議員は、地方自治の本旨にのっとり議員本来の責務を全うすること。
 (3) 議員は、みずからの行動を厳しく律し、議員としてふさわしい品位と識見を養うこと。
 (4) 議員は、特定の利益を擁護することにより公共の福祉を損ない県民から批判を受けることのないように努めなければならないこと。
 (5) 議員は、公正を疑われるような金品の授受をしてはならないこと。
 (6) 議員は、利益を得ることを目的として、行政庁が行う許可若しくは認可又は県が発注する建設工事の請負契約若しくは物品の購入契約に関し特定の者に有利になるような働きかけをしてはならないこと。
 (7) 議員は、前号に規定するもののほか、公務員の公正な職務の執行を妨げる行為をしてはならないこと。
 (8) 議員の配偶者又は2親等以内の親族が取締役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者となっている法人については、議員は、当該法人の営業に関与しないよう努めること。
 (9) 議員及び議員の資金管理団体(後援団体を含む。)は、政治的又は道義的批判を受けるような政治活動に関する寄附を受けてはならないこと。なお、公共工事受注企業等からの政治活動に関する寄附については、透明性をもって適正に対応すること。
2 議員は、政治倫理に関し、政治的又は道義的批判を受けたときは、真摯かつ誠実に事実を解明し、その責任を進んで明確にする義務を負うものとする。
3 辞職、失職等により議員の職を離れた者は、議員在職中の行為について政治的又は道義的批判を受けたときは、真摯かつ誠実に事実を解明する義務を負うものとする。
(審査の諮問)
第4条 議長は、議員等の行為が前条に規定する行為規範に反する疑いがあるときは、議会運営委員会に審査を諮問するものとする。

  選挙権を有する県民の50分の1以上の者の連署をもって、議員等の行為が前条に規定する行為規範に反する疑いがあることを証する資料を添付し審査の申し立て(以下「県民の審査申し立て」という。)がなされたときも同様とする。
(審査委員会の運営等)
第5条 前条の規定により諮問を受け審査を行う議会運営委員会(以下「審査委員会」という。)の運営は、次によるものとする。
(1) 審査委員会は、議員の4人以上(2会派以上の議員とする。)から審査若しくは再審査の申し立てがあったとき、又は、県民の審査申し立てがなされたときは、審査を開始するものとする。
(2) 審査委員会は、原則として非公開とする。
(3) 審査委員会が、審査結果又はこの条例の遵守を求める勧告若しくはその他の措置(文書警告、出席自粛、役職辞任勧告、全員協議会での陳謝又は議員辞職勧告をいう。)を決定しようとするときは、出席委員の合意によるものとする。
(4) 審査委員会は、審査のため必要があるときは、議員等の出席を求め、その意見若しくは事情を聴取し、又は報告を求めることができる。
(5) 審査の申し立てをされた議員等は、審査委員会から出席の要請があった場合は、必ず出席し、誠実に答える義務を負う。
(6) 審査の申し立てをされた議員等は、審査委員会において弁明することができる。
(7) 審査委員会の経過及び結果について、外部に発表する必要がある場合は、すべて委員長がこれにあたる。なお、非公開である審査委員会の経過及び結果が、委員長の発表前に外部に漏洩し、申し立てをされた議員等に迷惑をかけた場合、審査委員会は連帯してその責任を負う。
2 審査委員会は、前項第3号に定める勧告又はその他の措置に至らなかった場合で、審査の申し立てをされた議員等の名誉を回復することが必要であると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
(議長への報告)
第6条 審査委員会の委員長は、審査の結果について、審査委員会の意見を付して、議長に報告するものとする。
(措置)
第7条 審査委員会がその審査により、議員等がこの条例に反し、政治的又は道義的に責任があると認めた場合には、議長は、当該議員等に対して、第5条第1項第3号に定める勧告又はその他の必要な措置をとることができる。
(啓発活動)
第8条 議長は、議員に対する研修、調査等を行うことにより、政治倫理の啓発に努めるものとする。
(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。


附 則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

      (以下附則省略)