請願と陳情の手続き
県民の皆さんの要望を県政に反映させる方法の一つに請願や陳情があります。請願は、一人以上の紹介議員が必要です。
請願は、通常は委員会で慎重に審査し、本会議で採否を決めます。採択されたもののうち、執行機関が処理することが適当なものは、知事や教育委員会などの関係機関に送付します。
一方陳情は、議長が適当と認めた委員会に送付し、採否は決めません。
請願・陳情の記載事項は次のとおりです。
- 件名及び趣旨
- 提出年月日
- 住所(法人の場合は所在地)
- 提出者(法人の場合は代表者)の署名又は記名なつ印
- 紹介議員の署名または記名なつ印(※陳情には必要ありません)
- 宛て先(長崎県議会議長あて)
|