県議会条例・規則

長崎県議会基本条例 ●長崎県議会会議規則 ●長崎県議会委員会条例 ●長崎県議会全員協議会規則 ●長崎県議会傍聴規則
長崎県議会定例会条例長崎県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
長崎県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例長崎県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
長崎県議会議員の政治倫理に関する条例政治倫理の確立のための長崎県議会の議員の資産等の公開に関する条例
長崎県政務活動費の交付に関する条例長崎県議会の保有する個人情報の保護に関する条例
長崎県議会議員の請負の状況の公表に関する条例

長崎県議会委員会条例

(昭和38年9月21日長崎県条例第47号)
(最終改正 令和 5年3月24日長崎県条例第14号)


(常任委員会の設置)
第1条 議会に次の常任委員会を置く。
 (1) 総務委員会
 (2) 文教厚生委員会
 (3) 観光生活建設委員会
 (4) 農水経済委員会
 (5) 予算決算委員会
2 議員は、前項第1号から第4号までに規定する常任委員会のいずれか一の委員とならなけれ
 ばならない。
3 前項の規定にかかわらず、議長は、常任委員会の委員とならないものとする。
(常任委員会の委員の定数及び所管)
第2条 常任委員会の委員の定数及び所管は、次のとおりとする。ただし、議長は、臨時に設けられた事務について、特に必要と認めるときは、別にその所管を定めることができる。
 (1) 総務委員会 12人以内
   秘書・広報戦略部、企画部、総務部(学事に関する事務を除く。)、危機管理部及び地域振興部の分掌に属する事務並びに出納局の所管に属する事務並びに人事委員会、公安委員会、労働委員会、選挙管理委員会及び監査委員の所管に属する事務並びに他の委員会の所管に属しない事務
 (2) 文教厚生委員会 12人以内
   総務部(学事に関する事務に限る。)及び福祉保健部の分掌に属する事務並びに教育委員会の所管に属する事務
 (3) 観光生活建設委員会 12人以内
   文化観光国際部、県民生活環境部及び土木部の分掌に属する事務並びに交通局の所管に属する事務並びに収用委員会の所管に属する事務
 (4) 農水経済委員会 12人以内
   産業労働部、水産部及び農林部の分掌に属する事務並びに海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の所管に属する事務
 (5) 予算決算委員会 45人以内
   予算及び決算に関すること
(議会運営委員会の設置及び委員の定数)
第2条の2 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、13人とする。
(特別委員会の設置及び委員の定数)
第3条 議会は、必要がある場合は、特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会の委員の定数は、議長が、議会にはかって、これを定める。
(委員の選任)
第4条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が、議会にはかって、これを選任する。ただし、閉会中においては、議長が選任することができる。
2 議長は、必要と認めるときは、議会にはかって常任委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。
3 第1項ただし書の規定により委員を選任したとき及び前項ただし書の規定により委員の所属を変更したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(常任委員及び議会運営委員の任期)
第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から翌年の最初に招集される定例会の開会日の前日までとする。
2 補欠により選任された常任委員及び議会運営委員並びに前条(委員の選任)第2項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 常任委員及び議会運営委員は、前2項の規定にかかわらず、後任者が選任されるまでの間、その職務を行なう。
(委員長及び副委員長)
第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、議長が、議会にはかって、これを選任する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の職務)
第7条 委員長は、委員会(公聴会を含む。)の議事を整理し、秩序を保持する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代理する。
3 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、委員のうちから仮委員長を互選する。
(委員長及び副委員長の辞任)
第8条 委員長及び副委員長は、正当な理由がなければ、辞任することができない。
2 委員長又は副委員長が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第9条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。
 ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。
2 前項ただし書の規定により議会運営委員及び特別委員の辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(委員会の招集)
第10条 委員会は、委員長がこれを招集する。ただし、委員4名以上から委員会招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。
第10条の2 委員長は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)のまん延の防止を図る必要がある場合又はその他の事情がある場合において、委員会の招集場所への招集が困難であると認めるときは、第32条に規定する秘密会を開催しようとする場合を除き、委員同士が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)を活用して委員会を開催することができる。
2 前項の場合において、オンラインにより委員会に参加することを希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。
3 前項の許可を得て、委員が、オンラインにより委員会に参加したときは、第13条及び第14条第1項の規定の適用については、当該委員は、委員会に出席したものとみなす。
4 オンラインを活用した委員会の開催方法その他必要な事項は、議長が別に定める。
(議長への通知)
第11条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(会議中の委員会開催)
第12条 委員会は、議会の会議中は、これを開くことができない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでない。
(定足数)
第13条 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、第18条(除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(議事)
第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(請願紹介議員の説明)
第15条 委員会は、付託された請願書について必要があると認めるときは、請願人又は紹介議員の出席を求めて説明を聞くことができる。
(委員外議員の発言)
第16条 議員は、自己の所属外の委員会に出席して発言を求めることができる。ただし、当該委員会において秘密会を開く議決があった場合は、その委員会の許可がなければ、出席し、発言することができない。
(修正案の提出)
第17条 委員は、議案の修正をしようとするときは、あらかじめ文書により修正案を委員長に提出しなければならない。
(除斥)
第18条 委員長、副委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、その会議に出席して発言することができる。
(執行機関の出席)
第19条 委員会が、知事及び法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任若しくは嘱託を受けた者の出席を要求しようとするときは、議長を経てこれをしなければならない。
(委員会の調査及び委員の派遣)
第20条 委員会が、会期中、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 委員会が、特定の事件について、閉会中、審査若しくは調査を行ない、又は委員を派遣する必要があるときは、その理由を付し、議長に申し出なければならない。
(証人の出頭又は記録の提出要求)
第21条 委員会が、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長を経てこれをしなければならない。
2 委員長は、議長を経て証人に対し、その出頭前あらかじめ証言の要旨を記載した文書の提出を求めることができる。
3 証言は、証言を求められた範囲をこえてはならない。
(連合審査)
第22条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と連合して協議することができる。
(分科会)
第23条 委員会は、その議決により分科会を設けることができる。
2 分科会の組織及び委員の数は、委員会が、これを定める。
(公聴会開催の手続)
第24条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第25条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第26条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第27条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第28条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第29条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第30条 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、第27条((公述人の発言))、第28条((委員と公述人の質疑))及び第29条((代理人又は文書による意見の陳述))の規定を準用する。
(委員会の秩序保持)
第31条 委員会において、地方自治法又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序をみだし、又は議会の品位を傷つけるものがあるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。その命令に従わないときは、委員会は、委員会の議を経て、その日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
2 委員長は、委員会の議事を整理し難いときは、休憩又は散会することができる。
(傍聴)
第32条 委員会は、公開する。ただし、委員会の議決により傍聴人を制限し、又は秘密会とすることができる。
2 委員長は、秩序を保持するため必要があるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(少数意見)
第33条 委員は、1人以上の賛成を得て、少数意見を留保することができる。
2 少数意見を議会に報告しようとする者は、少数意見報告書を作り、委員会報告書が提出されるまでに、委員長にこれを提出しなければならない。
(審査結果報告書)
第34条 委員会は、審査又は調査を終了したときは、委員長から文書をもって、その結果を議長に報告しなければならない。
2 議長は、前項の報告書を印刷して、議員に配布しなければならない。
(委員会の会議録)
第35条 委員会の会議録には、議事のほか、開会及び閉会の年月日、出席委員及び欠席委員の氏名その他委員長において必要と定める事項を記載しなければならない。
(準用規定)
第36条 この条例で定めるものを除くほか、委員会及び分科会の会議については、議会の会議規則(昭和38年長崎県議会規則第1号)及び傍聴規則(昭和30年長崎県告示第721号)を準用する。


附 則

1 この条例は、昭和38年9月23日から施行する。
2 長崎県議会委員会条例(昭和30年長崎県条例第46号)は、廃止する。

      (以下附則省略)