県議会条例・規則

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長崎県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例 ●長崎県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
長崎県議会議員の政治倫理に関する条例政治倫理の確立のための長崎県議会の議員の資産等の公開に関する条例
長崎県政務活動費の交付に関する条例長崎県議会の保有する個人情報の保護に関する条例
長崎県議会議員の請負の状況の公表に関する条例長崎県議会におけるハラスメントを防止するための条例

長崎県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

(昭和31年10月1日長崎県条例第60号)
最終改正 令和4年12月23日長崎県条例第34号の2


(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当等の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。
 議長  月額  99万円
 副議長 月額  88万円
 議員  月額  80万円
第3条 議長及び副議長にはその選挙された当日分から、議員にはその職についた当日分から、それぞれ前条に規定する議員報酬月額を日割によって計算した額を支給する。
第4条 議員(議長及び副議長を含む。以下同じ。)が、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当日分までの、第2条に規定する議員報酬月額を日割によって計算した額を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
2 議員が死亡したときは、その当月分までの議員報酬を支給する。
(公務旅費)
第5条 議員が公務のため旅行したとき(次条第1項の会議等に出席するため旅行したときを除く。)は、その旅行について、費用弁償として旅費(以下「公務旅費」という。)を支給する。
2 公務旅費の額については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用するものとし、この場合において、議長は副大臣、議長以外の議員は指定職の職務にある者とみなす。ただし、内国旅行における日当は旅行諸費とし、その額は職員の旅費に関する条例の規定を準用し、車賃の額は次に掲げる旅行の区分に応じそれぞれ次に定める額とする。
 (1) 軌道事業及び一般乗合旅客自動車運送事業に係る交通機関を利用する旅行 当該交通機関の利用に係る運賃に相当する額
 (2) 自家用自動車を利用する旅行 路程1キロメートル(1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)につき37円を乗じて得た額に高速自動車国道等の有料の道路の料金の額を加えた額
3 公務旅費は、議員が住所地としてあらかじめ議長に届け出た地(以下「住所地」という。)を起点として計算する。ただし、公務上の滞在地から旅行する場合は、その地を起点として計算する。
4 議員は、前項の届出に当たっては、議会の開会の日から閉会の日までを除く期間のうち、年間を通じて最も長い期間滞在する地を届け出なければならない。ただし、議長の承認を得た場合はこの限りでない。
5 県庁から旅行した場合又は県庁での公務の場合における、議員の住所地から県庁までの公務旅費は、あらかじめ議長が合理的と認めた経路及び方法により計算する。ただし、公務上の必要又は大雨、大雪、大地震等の天災その他やむを得ない事情により、この経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法により計算する。
(応招旅費)
第6条 議員が招集に応じ、議会の会議、委員会及び協議等の場(長崎県議会会議規則(昭和38年長崎県議会規則第1号)第115条の規定により設けられた協議等の場をいう。)(以下「会議等」という。)に出席するため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費(以下「応招旅費」という。)を支給する。

2 応招旅費の額については、前条第2項に定める公務旅費の額に準じる。ただし、宿泊料及び旅行諸費については、次のとおりとする。
 (1) 宿泊料については、宿泊1日につき10,800円の範囲内で、議長が別に定める額を支給する。ただし、やむを得ない事情により、この範囲内で宿泊することができない場合は、宿泊1日につき13,300円の範囲内で現に宿泊に要した額を支給することができる。
 (2) 会議等に出席した日は、旅行諸費に代えて、公務諸費を支給するものとし、公務諸費の額は1日につき3,000円とする。
3 応招旅費のうち宿泊料については、住所地から県庁までの距離が50キロメートル以上である議員に対し、旅行の行程に必要であると認められる次の各号のいずれかに該当し、かつ実際に宿泊した場合に限り支給する。
 (1) 翌日も連続して会議等が開催される日。
 (2) 住所地から県庁までの距離が100キロメートル以上であり、かつ、住所地が離島地区(離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第2項の規定により離島振興対策実施地域として公示された地区をいう。)の議員の場合で、議会の開会の日から閉会の日の前日までの間(会議等が開催されない休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。)、日曜日、土曜日、議案調査日及び議事整理日を含む。)
 (3) 前2号に掲げるもののほか、会議等開催日の前日及び会議等開催日において、議長が必要と認める場合。
4 前項第2号において、議員が帰宅した場合は、帰宅に要する旅費を支給する。
5 第3項に掲げるもののほか、大雨、大雪、大地震等の天災その他やむを得ない事情により議長が特に必要と認める場合は、宿泊料を支給する。
6 前条第3項から第5項までの規定は、応招旅費についても準用する。
7 前条第3項ただし書のほか、住所地以外を起点として応招旅費を計算する場合は、議長が別に定める。
  (期末手当)
第7条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して、それぞれ基準日の属する月の別に定める日(以下これらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職し(禁錮以上の刑に処せられたため地方自治法第127条第1項の規定により失職する場合を除く。)、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した議員(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段の規定の適用を受ける者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期終了の日現在)において議員が受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の167.5、12月に支給する場合においては100分の162.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
 (1) 6箇月        100分の100
 (2) 5箇月以上6箇月未満  100分の80
 (3) 3箇月以上5箇月未満  100分の60
 (4) 3箇月未満      100分の30
第7条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
 (1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたため地方自治法第127条第1項の規定により失職した議員
 (2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した議員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
 (3) 次条第1項の規定により期末手当の支給の一時差止めを受けた者(同条第2項の規定によりその支給を一時差し止めた期末手当を支給することとされた者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第7条の3 支給日に期末手当を支給することとされていた議員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当は、その支給を一時差し止める。
 (1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
 (2)離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合
2 前項の規定による期末手当の支給の一時差止め(以下「一時差止め」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、一時差止めを受けた者に対して、その支給を一時差し止めた期末手当を支給する。
 (1) 一時差止めを受けた者が当該一時差止めの理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
 (2)一時差止めを受けた者について、当該一時差止めの理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(議員報酬等の支給)
第8条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。
(弔慰金の支給)
第9条 議員が死亡したときは、議会の議決により、弔慰金をその遺族に支給する。
(規則への委任)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
 長崎県議会議員報酬及び費用弁償条例(昭和24年長崎県条例第62号)議会の議員及び教育委員会の委員に対する期末手当の支給に関する条例(昭和28年長崎県条例第37号)
3 県財政の実情等を考慮して、議会の議長、副議長及び議員に対しては、昭和51年3月末日までの間、報酬の月額からその月額に100分の3を乗じて得た額に相当する額を控除して毎月の報酬を支給する。
4 第5条第2項の規定により国家公務員等の旅費に関する法律を準用する場合において、同法第16条第2項第1号中「100キロメートル」とあるのは、当分の間、「50キロメートル」と読み替えるものとする。
5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(以下附則省略)