県北振興局 建築課 指導開発班

重要なお知らせ

限定特定行政庁(松浦市)の廃止について | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)

業務内容

・平戸市※、松浦市※、東彼杵町、川棚町、波佐見町、佐々町、小値賀町、西海市における建築物等について、建築確認、定期報告、長崎県福祉のまちづくり条例、開発許可、建設リサイクル法その他に関する審査などを行っています。

※ 建築物の規模によっては、市が所管になります。

長崎県内の特定行政庁・建築主事の所管区域について | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)

相談窓口

県北振興局が所管の場合は下記のメールアドレスに質問、相談等を送信いただきますよう言お願いします。

所属名 県北振興局 建設部 建築課 指導開発班
e-mail

hokushin-kenchiku★pref.nagasaki.lg.jp

※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えて下さい。

建築確認申請に係る法令等の解釈や取扱いに関する相談について | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
(様式)相談依頼簿

相談依頼簿に図面などを添えて相談用メールアドレスへ送付してください。後ほど、担当者から連絡いたします。

相談依頼簿[Excelファイル/13KB]

相談依頼簿[Wordファイル/24KB]

建築関係のよくある質問

建築関係のよくある質問について下記にまとめていますので、ご紹介します。

よくある質問 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
建築基準法の各種取り扱いについて | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
長崎県建築主事会議 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
白地地域の容積率、建蔽率等の指定 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
長崎県建築基準法第42条第2項・第3項道路位置図 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)

建築基準法

法令・条例・例規・様式集 出典等
電子政府の総合窓口
 
建築基準法等で定める各種様式 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp) 長崎県 土木部 建築課

(建築・工作物)確認申請 ・中間検査・完了検査

確認申請

建築物(工作物)の新築、増築、改築、用途変更を行う場合、確認申請が必要な場合があります。

必要となる主な書類
  • 確認申請書(申請書+各図面)2部   
  • 長崎県証紙(手数料
  • 工事届                
  • 浄化槽設置届 5部 ※浄化槽を設置する場合のみ必要です。
  • 敷地調書 
  • 既存不適格調書              

 ※建物の規模、工事の種類により追加で必要な書類があることがあります

建築基準法で定める様式(確認申請書など)

建築基準法等で定める各種様式 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)

市役所・町役場の経由(敷地調書の取得) 

申請者による持ち回りにて、市町への経由をお願いします。

消防同意(松浦市・平戸市)

松浦市、平戸市の消防同意が必要な確認申請の場合は事前に管轄の消防より同意をもらってきていただくようお願いいたします。)

浄化槽設置届

建築確認を伴う場合、確認申請書に5部添付して建築主事へ提出してください。

建築確認を伴わない場合は保健所へ3部提出してください。

浄化槽事業 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)

一般財団法人 長崎県浄化槽協会 (jks-ngsk.or.jp)

備考

確認申請等の手続きに係る「委任状」及び「訂正印」の取り扱い等について | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)

建築計画概要書の記入例等を作成しました | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)

中間検査

 中間検査とは、一定の建築物について工事中の建築物が適正な監理の下に施工されているかどうかを現地検査するものです。施工中に検査する工程を特定工程といいます。検査に合格しないと後続禁止工程(特定工程を隠蔽し検査を不可能にする工程)に進めません。詳しくは下記URLを参照してください。

建築基準法第7条の3に規定する中間検査について | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)

完了検査 

建築物・工作物の工事が完了したら、4日以内に完了検査申請書を提出し、完了検査を受けなければなりません。この検査で建築物等が建築関係法令に適合していることが確認されれば、「検査済証」が交付されます。

検査の特例を受けようとする場合の添付写真について

建築物に関する検査の特例を受けようとする場合は、構造上重要な部分の写真を完了検査申請書に添えて提出してください。

 ○検査の特例を受けようとする場合の工程写真
 次の工程における構造耐力上主要な部分の軸組み、仕口その他の接合部、鉄筋部分等
 (各工程について2箇所以上)を写した写真

  1 基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る)の工事終了時
  □ 基礎配筋後の全景
  □ 底盤及び一般箇所(形状寸法・鉄筋径・本数・ピッチ、かぶり等)
  □ ホールダウン金物、アンカーボルト設置状況
  □ コンクリート打設後の全景

 2 構造耐力上主要な軸組み若しくは耐力壁の工事終了時
  □ 全景
  □ 柱(たて枠)、梁及び桁の部材寸法、位置、仕口・継手の状況
  □ 土台、床組の部材寸法、取付け状況
  □ 筋かいの部材寸法、位置、仕口の状況

 3 屋根の小屋組工事終了時
  □ 小屋組の全景
  □ 小屋組の部材寸法、接合金物などの取付け状況

建築基準法施行規則 (抜 粋)

(完了検査申請書の様式)
 第四条  法第7条第1項 (法第87条の2又は法第88条第1項 若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項及び第4条の4において「完了検査申請書」という。)は、別記第十九号様式に、次に掲げる書類を添えたものとする。
  三  法第7条の5の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(特定工程に係る建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)

 

建築基準法による許可・認定

建築基準法により定められた許可・認定の審査を行っています。

各種許可基準等について | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)

長崎県ホームページ:審議会:長崎県建築審査会 (pref.nagasaki.jp)

道路位置指定申請

建築基準法第42条第1項五号の規定による申請の審査を行っています。詳しくは下記を参照してください。

長崎県道路位置指定申請の手引きについて | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)

定期報告

建築基準法第12条に基づく「定期報告」について、管内の対象建築物の所有者(又は管理者)あて、令和5年8月中旬に「お知らせ」を送付しております。本「お知らせ」が届きましたら、内容を確認いただき調査・点検等の実施をお願いいたします。詳しくは下記URLを参照してください。

定期報告制度について | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)

建築工事届・除却届

建築工事届

建築基準法第15条により、建築物を建築しようとする場合は「建築工事届」を建築主事等に提出しなければなりません。

※当該建築物又は当該工事にかかる部分の床面積の合計が10㎡以内である場合においては、提出不要

市役所・町役場の経由

申請者による持ち回りにて、市町への経由をお願いします。

建築工事届の様式

建築工事届(別記第40号様式)[Excelファイル/124KB]

注意事項

土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)・災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域など)には構造規制がかかる場合がありますので、必ず確認いただきますようお願いします。

☆長崎県防災ポータル

土砂災害警戒区域内における建築確認申請について | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)

 

<参考>

  • 建築基準法
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
  • 長崎県災害危険区域の指定等に関する条例
備考

確認申請が必要な場合がございますので、建築基準法第6条をご確認ください。

建築工事届により新設住宅の構造別・利用関係別の戸数の統計を取っています。詳しくは下記URLを参照してください。

住宅着工戸数 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)

建築除却届

建築基準法第15条により、建築物を除却しようとする場合は「建築除却届」を建築主事等に提出しなければなりません。

※当該建築物又は当該工事にかかる部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合においては、提出不要

※新築・増築・改築を伴う場合は、工事届のみの提出(除却届は不要)

市役所・町役場の経由

申請者による持ち回りにて、市町への経由をお願いします。

建築除却届の様式

建築除却届(別記第40号様式)[Excelファイル/124KB]

備考

床面積80㎡を超える解体工事の場合、以下の届出・報告が必要です。

長崎県福祉のまちづくり条例

高齢者、身体障害者などの方々が一定の用途・規模以上の建築物を円滑に利用できるように、「長崎県福祉のまちづくり条例」に基づき建築物等の整備について、審査及び検査をしています。詳しくは下記URLを参照してください。

長崎県福祉のまちづくり条例について | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)

市役所・町役場の経由

申請者による持ち回りにて、市町への経由をお願いします。

開発許可関係

都市計画法による開発許可制度の審査を行っています。また、10,000㎡以上の案件は長崎県庁建築課宅地指導班(本庁)が所管します。詳しくは下記URLを参照してください。

開発許可関係 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)

開発許可制度の手引き | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)

市役所・町役場の経由

申請者による持ち回りにて、市町への経由をお願いします。

建設リサイクル法関係(建築物)

建設リサイクル法届

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(法律第104号)【略称:建設リサイクル法】の対象建設工事に該当する場合、現場内における分別解体並びに特定建設資材(アスファルトコンクリート木材)廃棄物の再資源化が義務付けられると共に、届出書が必要となります。詳細は下記のとおりです。  ※工事着工の7日前まで

対象建設工事 
対象建設工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計:80㎡を超えるとき
建築物の新築・増築工事 床面積の合計:500㎡を超えるとき
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負代金の額:1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)※ 請負代金の額:500万円以上

※土木工事の窓口は別部署です。

規定様式

建設リサイクル法届出書様式一式(Excel)[Excelファイル/124KB]
建築物に係る解体工事(PDF)[PDFファイル/122KB]
建築物に係る新築工事等(PDF)[PDFファイル/119KB]
工作物に係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)(PDF)[PDFファイル/123KB](参考様式)委任状[Wordファイル/26KB]

※届出書(様式第一号)、別表1から3のいずれか、案内図(地図)、写真(2方向以上)、工程表、委任状(委任する場合)を添付して提出して下さい。

委任状に委任者の押印が必要です。

その他注意事項
  • 届出書は工事に着手する日の7日前までに提出してください。
  • 建築物の解体工事の場合は、除却届も必要です。
  • 80㎡を超える解体工事では着手する14日前までに石綿事前調査報告が必要です。(担当:各地域の保健所)

建設リサイクル法通知(国の機関または地方公共団体の場合)

国の機関または地方公共団体の場合、様式が異なります。以下をご確認ください。

公共事業関連様式[Excelファイル/109KB]

提出方法変更案内[PDFファイル/824KB]

法令・条例・例規・様式集

法令・条例・例規・様式集 出典等
電子政府の総合窓口
国土交通省
長崎県土木部

(建築物)省エネ適判・省エネ計画の届出

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律による省エネ適判・省エネ計画の届出の審査を行っています。詳しくは下記URLをご確認ください。

省エネ適判、省エネ計画の届出および建築主への説明制度 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)

建築物省エネ法|IBECs(一般財団法人 住宅・建築SDGs推進センター)

長期優良住宅の認定について

長期優良住宅の認定申請の受付などを行っています。詳しくは下記URLを参照してください。

長期優良住宅 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)

宅地建物取引業の免許申請など

宅地建物取引業の免許申請などの受付を行っています。ただし、審査を行うのは長崎県庁(本庁)ですので、お問い合わせは下記にお願いします。

宅地建物取引業など | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)

お問い合わせ

長崎県土木部建築課宅地指導班
電話:095-824-3094
FAX:095-894-3462

景観法による届出

佐々町、川棚町、西海市における景観法の届出の受付を行っています。詳しくは下記を参照してください。

景観法による届出制度 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)

備考

着工日の30日前までに提出してください。

お知らせ

建築計画概要書の閲覧について

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  • 県北振興局 建築課
  • 郵便番号 857-8502 
    長崎県佐世保市木場田町3-25
  • 電話番号 0956-23-1816
  • ファックス番号 0956-22-4441