定期報告関係のお知らせ
建築基準法第12条に基づく「定期報告」について、県内(長崎市及び佐世保市除く)の対象建築物の所有者(又は管理者)あて、令和5年8月中旬に「お知らせ」を送付しております。本「お知らせ」が届きましたら、内容を確認いただき調査・点検等の実施をお願いいたします。
なお、報告に必要な様式や作成要領等は本ページの様式集(リンクします。)に掲載していますので、報告書作成に当たりご活用ください。
・(参考資料)火災及び事故の事例及び既存ブロック塀の簡易点検に関する資料[PDFファイル/1MB]
定期報告が必要な建築物等について
平成28年6月1日に改正建築基準法が施行され、法第12条の規定に基づく「定期報告制度」が見直され、安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物等については、国が法令により一律に定期報告の対象として指定し、国指定以外の建築物等については、県が地域の実情に応じて指定を行うこととなりました。
これにより、定期報告が必要な建築物及び建築設備等は、それぞれ「表1 定期報告が必要な建築物」「表2 定期報告が必要な建築設備等」のとおり見直されています。
新たに定期報告の対象となったもの
- 防火設備は、これまで建築物の調査項目の一つでしたが、別途、新たに定期報告の対象となります。
対象となる防火設備は、国及び県指定の定期報告対象の建築物に設置されている、防火設備(外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く)です。
ただし、 病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る)、 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)、 寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る)及び 就寝用途の児童福祉施設等については、建築物の定期報告対象とならない建築物であっても、これらの用途の床面積が200平方メートルを超える建築物に設置されている防火設備は検査の対象となりますので、ご注意ください。 - 小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る)が新たに定期報告の対象となります。
設置されている建築物の用途や規模にかかわらず、対象となりますのでご注意ください。(ただし、住戸内のみを昇降する昇降機は対象外となります。)
定期調査・点検ができる資格者について
建築基準法第12条第1項及び第3項の規定により、定期調査・検査を行うことができるのは次の1から3のいずれかの資格を持った方に限られます。建築物の所有者・管理者の方はこれらの定期調査・検査資格者の方に調査・検査を依頼して、定期報告に必要な書類を整えてください。
1 一級建築士
2 二級建築士
3 国土交通大臣が定める資格を有する者
・特定建築物調査員(建築物)
・建築設備検査員(建築設備)
・防火設備検査員(防火設備)
※一級建築士・二級建築士は、すべての調査・検査が可能です。(資格者証の交付は不要です。)
なお、建築士が報酬を得て定期調査・検査を実施する場合は、建築士法第23条により建築士事務所の登録を受けている必要があります。
表1 定期報告対象の建築物
具体的な判断事例は、下記の資料をご参照ください。
建築物の用途 | 建築物の面積及び階数 | 報告の時期 |
劇場、映画館、演芸場 | (1) 避難階以外の階を左記に掲げる用途に供するもので以 下のいずれかに該当するもの。 1 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合 2 当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上の場合 3 主階が1階にない場合 4 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合 (2) その用途に供する部分の床面積が300平方メートルを超えるもの。 |
令和5年度 (以降、3年毎) |
観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂、集会場(地区公民館を除く。) ※固定席のある体育館は集会場扱いとなる。 |
(1) 避難階以外の階を左記に掲げる用途に供するもので以 下のいずれかに該当するもの。 1 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合 2 当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上の場合 3 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合 (2) その用途に供する部分の床面積が300平方メートルを超えるもの。 |
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共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。) | 避難階以外の階を左記に掲げる用途に供するもので以下のいずれかに該当するもの。 1 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合 2 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上の場合 3 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合 |
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体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 ※いずれも、学校に附属するものを除く。 |
避難階以外の階を左記に掲げる用途に供するもので以下のいずれかに該当するもの。 1 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合 2 当該用途の床面積が2,000平方メートル以上の場合 |
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百貨店、マーケット、展示場、公衆浴場、物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。) | 避難階以外の階を左記に掲げる用途に供するもので以下のいずれかに該当するもの。 1 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合 2 2階にある当該用途の床面積が500平方メートル以上の場合 3 当該用途の床面積が3,000平方メートル以上の場合 4 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合 |
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病院、診療所(介護老人保健施設を含む) ※ 患者の収容施設があるものに限る。 |
避難階以外の階を左記に掲げる用途に供するもので以下のいずれかに該当するもの。 1 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合 2 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上の場合(2階 の部分に患者の収容施設がある場合に限る。) 3 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合 |
令和6年度 (以降、3年毎) |
就寝用途の児童福祉施設等(助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む。)その他これに類するもの(宿泊サービスを提供する老人ディサービスセンター等)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)を行う事業所(利用者の就寝の用に供するものに限る。)) | (1) 避難階以外の階を左記に掲げる用途に供するもので以 下のいずれかに該当するもの。 1 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合 2 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上の場合 3 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合 (2) 入所施設がある老人福祉施設で、その用途に供する部 分の床面積が1,000平方メートル平方メートル超えるもの。 |
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キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店、飲食店 | 避難階以外の階を左記に掲げる用途に供するもので以下のいずれかに該当するもの。 1 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合 2 2階にある当該用途の床面積が500平方メートル以上の場合 3 当該用途の床面積が3,000平方メートル以上の場合 4 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合 |
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旅館、ホテル | 避難階以外の階を左記に掲げる用途に供するもので以下のいずれかに該当するもの。 1 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合 2 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上の場合 3 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合 |
令和7年度 (以降、3年毎) |
表2 定期報告が必要な建築設備等
○エスカレーターの定期検査報告における転落防止策等の安全対策検査項目の取扱いについて[PDFファイル/265KB]
(別表[PDFファイル/192KB])(記載例[Excelファイル/16KB])
種別 | 対象 | 報告の時期 |
建築設備 | 「表1 定期報告が必要な建築物」の換気設備、排煙設備、非常用照明 | 毎年 |
防火設備 | 1 「表1 定期報告が必要な建築物」に該当する建築物に設けられる防火設備 2 以下に掲げる用途のうち、床面積が200平方メートルを超える建築物に設けられる防火設備 ・ 病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) ・ 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。) ・ 寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者 グループホームに限る。) ・ 就寝用途の児童福祉施設等 ※対象となる防火設備は、火災時に感知器等と連動して自動で閉鎖する随時閉鎖式の防火設備(防火戸・防火シャッターなど)。外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く。 |
毎年 |
昇降機 | エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る。) ※ いずれも住戸内のみを昇降するものを除く。 ※ 労働安全衛生法施行令第1条第9号に規定するエレベーター(労働基準法別表第 1第1号 から第5号に掲げる工場等に設置されているもののうち一般公衆の用に供 されていないもの。)のうち、同令第12条第1項第6号に該当するもの(積載荷重が1 トン以上のもの。)を除く。 |
毎年とし、かつ、前回報告した日から1年を超えない日まで |
準用工作物 | 観光用エレベーター、観光用エスカレーター、遊戯施設 | 毎年とし、かつ、前回報告した日から1年を超えない日まで |
定期報告に係る様式集
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