長崎県内の特定行政庁及び建築主事の所管区域は、下表のとおりです。
窓口部局名 | 住所 | 電話番号 | 所管市町名 |
長崎市 建築指導課 |
〒850-8685 長崎市魚の町4-1 |
(095)822-8888 | 長崎市 (建築基準法第4条第1項の特定行政庁) |
佐世保市 建築指導課 |
〒857-8585 佐世保市八幡町1-10 |
(0956)24-1111 | 佐世保市 (建築基準法第4条第1項の特定行政庁) |
島原市 都市整備課 |
〒855-8555 島原市上の町537 |
(0957)63-1111 | 島原市※1 (建築基準法第97条の2第1項の特定行政庁) |
大村市 建築課 |
〒856-8686 大村市玖島1-25 |
(0957)53-4111 | 大村市※1 (建築基準法第97条の2第1項の特定行政庁) |
五島市 建設課 |
〒853-8501 五島市福江町1-1 |
(0959)72-6111 | 五島市※1 (建築基準法第97条の2第1項の特定行政庁) |
長崎県長崎振興局 建築課 |
〒852-8134 長崎市大橋町11-1 |
(095)844-2181 | 西彼杵郡 |
長崎県県央振興局 建築課 |
〒854-0071 諫早市永昌東町25-8 |
(0957)22-0010 | 諫早市及び大村市(大村市の窓口で扱うもの以外) |
長崎県県北振興局 建築課 |
〒857-8502 佐世保市木場田町3-25 |
(0956)23-4211 | 平戸市、松浦市、西海市、北松浦郡及び東彼杵郡 |
長崎県島原振興局 建築課 |
〒855-8501 島原市城内1-1205 |
(0957)63-0111 | 島原市(島原市の窓口で扱うもの以外)、雲仙市及び南島原市 |
長崎県五島振興局 管理・用地課建築班 |
〒853-8502 |
(0959)72-2121 | 五島市(五島市の窓口で扱うもの以外) |
長崎県五島振興局 上五島支所 管理・用地課建築班 |
〒857-4211 南松浦郡新上五島町有川郷578-2 |
(0959)42-1141 | 南松浦郡 |
長崎県壱岐振興局 管理・用地課建築班 |
〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触570 |
(0920)47-1111 | 壱岐市 |
長崎県対馬振興局 管理課建築班 |
〒812-8520 対馬市厳原町宮谷224 |
(0920)52-1311 | 対馬市 |
※1:建築基準法第97条の2第1項による建築主事の権限
○長崎県知事の許可を必要を必要としない建築物・工作物のうち、次のもの
・法第6条第1項第四号に掲げる建築物
・煙突:6m超10m以下(法第6条第1項第四号に掲げる建築物の敷地内に築造するもの)
・広告塔:4m超10m以下(法第6条第1項第四号に掲げる建築物の敷地内に築造するもの)
・擁壁:2m超3m以下(法第6条第1項第四号に掲げる建築物の敷地内に築造するもの)
※1:建築基準法第97条の2第4項による特定行政庁の権限
○法第42条第1項第五号
○法第42条第2項(幅員1.8メートル未満の道の指定を除く。)
○法第42条第4項(幅員1.8メートル未満の道の指定を除く。)
○法第45条
○法第68条の7第1項(同項第一号に該当する場合に限る。)
○上記の建築基準法第97条の2第1項による建築主事の権限のうち、次に掲げる事務
・法第43条第2項第一号
・法第85条第3項、第5項、第6項及び第8項(同条第5項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)
・法第86条第1項、第2項及び第8項(同条第1項又は第2項の規定による認定に係る部分に限る。)
・法第86条の2第1項及び第6項(同条第1項の規定による認定に係る部分に限る。)
・法第86条の5第2項及び第4項(同条第2項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)
・法第86条の6
・法第86条の8(第二項を除き、法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)
・法第87条の2第1項
・法87条の3第3項、第5項、第6項及び第8項(同条第5項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)
・法第93条の2
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- 建築課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3091
- ファックス番号 095-827-3367