押印を求める手続の見直し等のための改正省令が令和3年1月1日から施行されたことに伴い、確認申請書等の申請者等の押印が不要となりました。
このことを受けて、本県における建築基準法にかかる確認申請等の各種手続きに係る「委任状」及び「訂正印」の取扱い等については、次のとおり取り扱います。
※長崎県以外の行政機関及び指定確認検査機関に手続きされる場合の取扱いについては、各機関にお尋ねください。
(1)委任状について
- 委任状への押印は廃止されていませんので、これまでどおり押印または自署をお願いします。
- 委任状は、必ず、委任者本人の意思に基づいて作成してください。(権利のない人が作成した委任状は無効です。)
- なお、委任者本人の了解を得て押印がないものについては、否定するものではありません。(この場合、申請者の意思確認をさせていただく場合があります。)
- 委任状は委任者と代理者の間で交わすものですので、「写し」の提出で構いません。
(2)訂正印について
- 訂正印は認められません。訂正がある場合は、新たな書面の差し込み(訂正前書面に×)をお願いします。
- ただし、委任状の写しに委任者と受任者の双方の押印があり、印影を確認できる場合に限り、申請書(図面等の添付書類を除く)の訂正は訂正印で認められます。この場合、受任者本人による訂正のみ認められます。
(3)申請図面への設計者印の押印について
- 省令改正により、確認申請等に添付する図面への押印は不要となりました。
- また、令和3年9月1日の建築士法改正により、建築物の建築工事の実施のために必要な図面(設計図書)への押印も不要となりました。
(4)申請における窓口での確認について
- 代理者による申請であって、これまでの対応状況から所属事務所などが把握できない場合は、口頭で受任者であることとを確認することとしています。
- 代理者を伴わない個人の申請にあっては、口頭で本人であることを確認することとしています。法人の申請である場合は代理者の場合と同じ対応としています。
(5)変更届等の県の規則で定める様式について
- 令和3年5月28日付で県規則の改正を行い、一部の様式(43条但し書き許可、道路位置指定申請の承諾関係)を除く様式について、押印を不要としました。
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