1 長崎県(長崎市域・佐世保市域を除く)における建築基準法の取扱い(一覧)
掲載日 (施行日) |
内 容 |
平成24年6月15日 | ・サービス付き高齢者向け住宅に関する建築基準法上の取扱いについて(長崎市、佐世保市を含む県内全域)[PDFファイル/259KB] |
平成23年4月28日 | ・敷地における「用途上可分・不可分」の取り扱いについて |
平成23年1月27日 | ・「建築物間を渡り廊下で接続する場合の構造、防火、避難上の取扱い」について |
平成22年7月16日 | ・既存不適格調書等のダウンロードについて |
平成22年6月28日 | ・検査の特例を受けようとする場合の添付写真について |
平成22年2月15日 | ・簡易リフト、エレベーターに関する建築基準法の手続きについて |
平成22年1月21日 | ・階段の踊り場に関する取扱いについて[PDFファイル/24KB] |
平成21年10月14日 | ・「構造図集擁壁」改訂版の取扱いについて[PDFファイル/110KB] |
平成21年9月28日 | ・エレベーターの安全基準が変わります。[PDFファイル/10KB] |
平成21年6月1日 | ・既存不適格建築物の増築等について(国土交通省HPへ) |
2 長崎県内特定行政庁等で統一した取扱等
長崎県では、建築基準法の取り扱いについて、年間を通じて基準総則・防火・避難・構造といった規定の検討部会を開催し、協議を行っています。
また、年に1回建築主事会議を開催し、検討部会にて協議した取扱い等を報告し、公表するようにしています。
3 空港周辺における建造物等設置の制限について
4 長崎県(長崎市域・佐世保市域を除く)における建築基準法の取扱い(概要)
◎敷地における「用途上可分・不可分」の取り扱いについて
敷地における用途上可分・不可分の取扱いについて定めました。
・施 行 日:平成23年4月28日
・適 用 地 域:長崎県所管区域内
○取扱い資料のダウンロードは下記により行ってください。
・敷地における「用途上可分・不可分」の取り扱いについて[PDFファイル/14KB]
・参考資料:国住街第161号[PDFファイル/189KB]
(都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律による都市計画法及び建築基準法の一部改正について)
◎「建築物間を渡り廊下で接続する場合の構造、防火、避難上の取扱い」について
建築基準法第86条の7、第86条の8に基づく取り扱いについて、これまでの長崎県の取り扱い経緯を考慮し、以下のとおり取扱うことといたします。
本通知はあくまで渡り廊下で接続する際、一定の規定の適用において別棟として取扱うものであり、その他の事例には直ちに適用するものではありません。
また、本基準に適合しない場合は、接続される建築物全体を一棟として、建築基準法の適用を受けるためご留意下さい。
・施 行 日:平成20年7月16日
・基準の適用地域:長崎県の所管区域に限る。(他、特定行政庁及び限定特定行政庁の所管区域を除く。)
○取り扱い基準のダウンロードは下記から行ってください。
・建築物を渡り廊下で接続する場合の構造、防火、避難上の取り扱いについて[PDFファイル/12KB]
◎既存不適格調書等のダウンロードについて
建築確認手続き等の運用マニュアルに掲載されている 以下の様式についてダウンロードが出来ます。
◎検査の特例を受けようとする場合の添付写真について
建築物に関する検査の特例を受けようとする場合は、構造上重要な部分の写真を完了検査申請書に添えて提出してください。
○検査の特例を受けようとする場合の工程写真
次の工程における構造耐力上主要な部分の軸組み、仕口その他の接合部、鉄筋部分等
(各工程について2箇所以上)を写した写真
1 基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る)の工事終了時
□ 基礎配筋後の全景
□ 底盤及び一般箇所(形状寸法・鉄筋径・本数・ピッチ、かぶり等)
□ ホールダウン金物、アンカーボルト設置状況
□ コンクリート打設後の全景
2 構造耐力上主要な軸組み若しくは耐力壁の工事終了時
□ 全景
□ 柱(たて枠)、梁及び桁の部材寸法、位置、仕口・継手の状況
□ 土台、床組の部材寸法、取付け状況
□ 筋かいの部材寸法、位置、仕口の状況
3 屋根の小屋組工事終了時
□ 小屋組の全景
□ 小屋組の部材寸法、接合金物などの取付け状況
建築基準法施行規則 (抜 粋) |
(完了検査申請書の様式) |
◎簡易リフト、エレベーターに関する建築基準法の手続きについて
平成21年2月に兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。
工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と、建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては、建築基準法の規定に基づく確認申請等の手続がされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。
企業等のコンプライアンス(法令遵守)が強く求められる昨今、事業者におかれましては、工場等に簡易リフト、エレベーターを設置される際は、労働安全衛生法に係る設置届又は設置報告書と、建築基準法に基づく手続(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。
なお、本件に関するお問い合わせについては、下記の担当部署までお願いします。
建築基準法では、『簡易リフト』・『1トン未満のエレベーター』についても、原則として「建築確認」、「完了検査」及び「定期検査報告」が必要です。 |
【問い合わせ先】
設置場所 | 担当部署名 | 電話番号 |
長崎市 | 長崎市建築指導課 | 095-829-1174 |
佐世保市 | 佐世保市建築指導課 | 0956-25-9629 |
上記以外の地域 | 長崎県土木部建築課 | 095-894-3093 |
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