(建築・工作物)確認申請 ・中間検査・完了検査
確認申請
建築物(工作物)の新築、増築、改築、用途変更を行う場合、確認申請が必要な場合があります。
必要となる主な書類
- 確認申請書(申請書+各図面)2部
- 長崎県証紙(手数料)
- 工事届
- 浄化槽設置届 5部 ※浄化槽を設置する場合のみ必要です。
- 敷地調書
- 既存不適格調書
※建物の規模、工事の種類により追加で必要な書類があることがあります
建築基準法で定める様式(確認申請書など)
建築基準法等で定める各種様式 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
市役所・町役場の経由(敷地調書の取得)
申請者による持ち回りにて、市町への経由をお願いします。
浄化槽設置届
建築確認を伴う場合、確認申請書に5部添付して建築主事へ提出してください。
建築確認を伴わない場合は保健所へ3部提出してください。
浄化槽事業 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
一般財団法人 長崎県浄化槽協会 (jks-ngsk.or.jp)
備考
確認申請等の手続きに係る「委任状」及び「訂正印」の取り扱い等について | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
建築計画概要書の記入例等を作成しました | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
中間検査
中間検査とは、一定の建築物について工事中の建築物が適正な監理の下に施工されているかどうかを現地検査するものです。施工中に検査する工程を特定工程といいます。検査に合格しないと後続禁止工程(特定工程を隠蔽し検査を不可能にする工程)に進めません。詳しくは下記URLを参照してください。
建築基準法第7条の3に規定する中間検査について | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
完了検査
建築物・工作物の工事が完了したら、4日以内に完了検査申請書を提出し、完了検査を受けなければなりません。この検査で建築物等が建築関係法令に適合していることが確認されれば、「検査済証」が交付されます。
県北振興局における検査の日程について
県北振興局管内においては、下記のとおり完了検査を行っています。(都合により別日に行う場合もあります。)工事完了が近くなりましたら予約(お電話)をいただきますようお願いします。電話予約の際は確認済証番号を訊ねますので、あらかじめご準備ください。
実施曜日 | 実施市町 |
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火 | 東彼杵町、川棚町、波佐見町 |
水 | 西海市、小値賀町 |
木 | 平戸市、松浦市、佐々町 |
検査の特例を受けようとする場合の添付写真について
建築物に関する検査の特例を受けようとする場合は、構造上重要な部分の写真を完了検査申請書に添えて提出してください。
○検査の特例を受けようとする場合の工程写真
次の工程における構造耐力上主要な部分の軸組み、仕口その他の接合部、鉄筋部分等
(各工程について2箇所以上)を写した写真
1 基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る)の工事終了時
□ 基礎配筋後の全景
□ 底盤及び一般箇所(形状寸法・鉄筋径・本数・ピッチ、かぶり等)
□ ホールダウン金物、アンカーボルト設置状況
□ コンクリート打設後の全景
2 構造耐力上主要な軸組み若しくは耐力壁の工事終了時
□ 全景
□ 柱(たて枠)、梁及び桁の部材寸法、位置、仕口・継手の状況
□ 土台、床組の部材寸法、取付け状況
□ 筋かいの部材寸法、位置、仕口の状況
3 屋根の小屋組工事終了時
□ 小屋組の全景
□ 小屋組の部材寸法、接合金物などの取付け状況
建築基準法施行規則 (抜 粋) |
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(完了検査申請書の様式) |
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- 県北振興局 建築課
- 郵便番号 857-8502
長崎県佐世保市木場田町3-25 - 電話番号 0956-23-1816
- ファックス番号 0956-22-4441