建築確認申請における盛土規制法の適合性確認について

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令和7年5月23日に県内全域に盛土規制法の規制区域が指定される予定です。

建築確認申請においては、盛土規制法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項及び第35条第1項は建築基準関係規定であることから、適合性を確認する必要があります。

建築基準法施行規則1条の3では、当該法の規定が適用される建築物にあっては「当該法の規定に適合することを証する書面」を添付することとなりますが、県が所管する建築物につきましては、下記のとおり取り扱いますのでお知らせします。また、併せて、盛土規制法の区域指定日前後における建築確認申請に関する留意事項も整理しましたので、参考にしてください。
なお、県以外の県内特定行政庁や指定確認検査機関に建築確認申請を提出する場合は、申請先と協議していただくようお願いいたします。

※盛土規制法の施行の詳細については、盛土対策室のページをご確認ください。

建築確認申請書に添付する書類について

◆盛土規制法の許可、届出が必要な場合
 当該許可書、届出書の写しを添付してください。

◆盛土規制法の許可、届出が不要な場合
 盛土規制法施行規則第88条の規定に基づく証明書を添付してください。
 ※ただし、令和7年5月23日以降に造成行為(切土及び盛土)を一切行わない場合
 または、敷地面積の合計が500 m2以下かつ高さが2m以下であって、造成行為をする前後の地盤面の標高の差が50cmを超えない工事
 である場合は、原則、自己申告シートを証明書に代えて添付してください。

盛土規制法の区域指定日前後における建築確認申請に関する留意事項

 留意事項を別添のとおりまとめましたので、ご確認ください。

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