建築確認申請に係る法令等の解釈や取扱いに関する相談について

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建築確認申請に係る法令等の解釈や取扱いに関する相談については、原則として次のとおりご対応ください。

民間の指定確認検査機関へ建築確認申請書を提出される物件の場合

民間の指定確認検査機関へ確認申請書を提出される場合は、指定確認検査機関へ直接ご相談ください。

その際、指定確認検査機関において、判断できない事項が生じた場合は、設計者の見解と指定確認検査機関の解釈を添えて、指定確認検査機関より地方機関の建築所管課へご相談いただきますようお願いします。

なお、指定確認検査機関が建築基準法第77条の32第1項による照会を行われる場合は、上と同様に地方機関の建築所管課にご提出いただき、土木部建築課が対応することとなります。

県へ建築確認申請書を提出される物件の場合

県へ建築確認申請書を提出される場合は、設計者の見解を添えて、地方機関の建築所管課へご相談ください。

(ご相談の際は建築基準法等関係の相談対応について(新型コロナウイルス感染拡大防止の取組)を参考としてください。)

このページの掲載元

  • 建築課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3091
  • ファックス番号 095-827-3367