土砂災害特別警戒区域(いわゆる「レッドゾーン」)内に「居室を有する建築物」を建築しようとする場合には、指定区域に設定された衝撃力に対して安全な構造とする必要があります(建築基準法施行令第80条の3)。
また、都市計画区域外において建築する際、確認申請の手続きが不要な建築物(いわゆる「四号建築物」)であっても、レッドゾーン内に建築しようとする際には、建築確認申請の手続きが必要な場合があります(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第25条)。
なお、建築物が「特別警戒区域内」に位置する場合は、振興局建設部管理担当へ土砂災害特別警戒区域照合願出書2部提出し、回答があった願出書を確認申請書に添付する必要があります。(「建築確認申請書(正本)」には振興局から回答があった願出書の写しを添付し、原本は、「建築確認申請書(副本)」に添付してください。)
- 土砂災害特別警戒区域照合願出書(急傾斜地の崩壊による場合)[Wordファイル/48KB] [PDFファイル/144KB]
- 土砂災害特別警戒区域照合願出書(土石流による場合)[Wordファイル/44KB] [PDFファイル/138KB]
手続き | 担当窓口 | |
土砂災害特別警戒区域照会願出書の窓口 | 各振興局の建設部管理担当 | |
建築確認申請の窓口 |
民間確認審査機関への提出予定の場合は、それぞれの審査機関へお尋ねください。 |
なお、土砂災害警戒区域等は地図上で確認することができます。
※確認できるのは概略のみです。詳しくは振興局や市役所の窓口でご確認下さい。
●地図上で確認する場合は、こちら(長崎県防災ポータル防災GISのHP)
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