建築基準法第7条の3に規定する中間検査について

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建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第二号に規定する特定工程及び同条第6項に規定する特定工程後の工程を次のとおり指定しています。

中間検査を行う区域

長崎県全域(長崎市及び佐世保市の区域を除く。)

中間検査を行う建築物の用途

法別表第一(一)の項から(四)の項までの(い)の欄に定めるもの

中間検査を行う建築物の規模及び構造

地階を除く階数が3以上かつ延べ面積が500平方メートルを超える耐火建築物(法第18条第1項の適用を受ける建築物を除く。)

指定する特定工程

基礎配筋完了時及び最上階配筋完了時
(鉄骨造の建築物にあっては、基礎配筋完了時及び鉄骨の組み立て完了時)
(木造の建築物にあっては、基礎配筋完了時及び軸組の組み立て完了時)
(2以上の構造を併用する建築物にあっては、基礎配筋完了時及び各構造の特定工程のうち、最も遅い特定工程)

指定する特定工程後の工程

指定する特定工程に係るコンクリート打設
(鉄骨造又は木造の建築物にあっては、指定する特定工程に係るコンクリート打設及び構造耐力上主要な部分を隠蔽する工事)

なお、上記のほかに建築基準法第7条の3第1項第一号の規定により、階数が3以上の共同住宅で、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えた時も中間検査を受ける必要があります。

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