食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品表示に関する規定を統合した「食品表示法」が、平成27年4月1日に施行されました。具体的な表示のルールは、食品表示基準に定められており、食品の製造者、加工者、輸入者又は販売者に対しては、食品表示基準の遵守が義務付けられています。
平成29年9月1日に食品表示基準の一部が改正されました。国内で作られた全ての加工食品の重量割合上位1位の原材料について原料原産地の表示が必要になります。
経過措置期間 : 令和4年3月31日まで
詳しい表示方法は以下のリンクをご参照ください。
農林水産省 加工食品の原料原産地表示制度について ・ 事業者向け活用マニュアル(農林水産省ホームページへ移動します)
食品表示法施行前の表示から食品表示基準による新たな表示へ移行するための経過措置期間は以下で終了しました。
加工食品及び食品添加物 :令和2年3月31日までに
一般用:製造(又は加工・輸入)されるもの
業務用:販売されるもの
生鮮食品(一般用) :平成28年9月30日までに販売されるもの
従前の表示からの主な変更点:
①アレルギー表示に係るルールの改善
②栄養成分表示の義務化
③新たな製造所固有記号への移行
④原材料名と添加物を明確に区分する 等
<食品表示法全般について>
<食品表示に関するパンフレット>
消費者庁 食品表示パンフレット(消費者庁ホームページへ移動します)
<その他 関係法令>
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)(消費者庁ホームページへ移動します)
商品の食品表示に関する相談先(事業者の方)はこちら (PDF:78KB)