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新たな原料原産地表示制度について

平成29年に食品表示基準が一部改正され、これまで一部の加工食品のみに義務付けられていた原料原産地の表示が、国内で製造又は、加工された全ての加工食品(輸入品を除く。)に拡大されました。

詳しい表示方法は、以下の説明のほか、農林水産省のマニュアル、オンラインセミナーを参照ください。 

  事業者向け活用マニュアル(農林水産省ウェブページへリンク)

  事業者向けオンラインセミナー(農林水産省ウェブページへリンク)

 

<表示方法>

◆使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料(=対象原材料)の原産地を原材料名に対応させて表示します。

◆国別重量順表示が原則です。
 ・対象原材料の産地について、国別に重量の割合の高いものから順に国名を表示します。

 ・都道府県名等、一般に知られている地名での表示も可能です。(例:「長崎県産」「長崎県製造」)。

1.対象原材料が生鮮食品の場合

  (1)産地を「国名+産」又は「国名」で表示します。

    国別重量順表示1

  (2)2カ国以上の産地の原材料を混合して使用する場合は、重量割合の高い順に国名を表示します。 

    3カ国以上の場合は、多い順に2カ国表示し、3カ国目以降を「その他」と表示することができます。
      国別重量順表示2 

2.対象原材料が加工食品の場合

  (1)製造地を「国名+製造」で表示します。 

    製造地表示

  (2)対象原材料の生鮮原材料の産地が判明している場合は、その産地を表示することもできます。

    生鮮原材料の産地表示 

        長崎県 食育 びわ太郎

 

◆国別重量順表示が困難な場合(例外)
上記の表示方法が原則ですが、今後の1年間で国別の重量順位の変動や産地切替の見込みがあり、国別重量順表示が困難な場合には、「又は表示」、「大括り表示」、「大括り表示+又は表示」が条件に従い認められます。このような表示をする際は細かな要件がありますので、詳しくは以下のマニュアルで確認してください。


   事業者向け活用マニュアル(農林水産省ウェブページへリンク)