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食品表示基準Q&Aが改正されました

食品表示基準Q&Aが改正されました。改正されたQ&A、ガイドライン等は以下のリンクからご確認ください。

食品表示基準Q&A(消費者庁ウェブページへリンク)

 

近年の主な改正点

1.アサリの原産地表示ルールが厳格化されました

アサリの産地適正化のため、蓄養の期間は、貝類の全体の成育期間に含まれないことになりました。したがって、輸入後、出荷調整や砂抜きのため国内で一時的に蓄養した貝類の原産地は輸出国となります。 

 参考:アサリの産地表示適正化のための対策について(消費者庁ウェブページへリンク)

 

2.しいたけの原産地は、収穫地(採取地)ではなく、種菌を植え付けた場所(植菌地)を表示することとなりました

・生鮮しいたけについては、原木や菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を原産地として表示することとなりました。

・しいたけ加工食品(原材料に占める重量割合が最も高い原材料がしいたけである加工食品)については原料原産地表示制度に従い、原産国名(植菌した国)を表示してください。

・生鮮しいたけは令和4年9月末日まで、しいたけ加工食品は令和5年3月末日までに新たな原産地表示のルールに対応してください。

 参考:しいたけの原産地表示について(林野庁ウェブページへリンク)

 

3.「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が策定されました

  食品表示基準Q&A 別添 食品添加物の不使用表示に関するガイドライン【PDF/282KB 消費者庁ウェブページへリンク】

 

 4.遺伝子組み換え表示制度の任意表示が変更になりました

安全性審査を経て流通が認められた対象農産物(大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からしな)及びそれを原材料とした33加工食品群について、以下の場合は表示義務があります。

・分別生産流通管理をして遺伝子組換え農産物を区別している場合
→ 分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示

・遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を区別していない場合
・分別生産流通管理をしたが、遺伝子組換え農産物の意図せざる混入が5%を超えていた場合
→ 遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を表示

大豆、とうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品については、分別生産流通管理をして意図せざる混入を5%以下に抑えている場合、これまで「遺伝子組換えでない」などの表示が可能でした。(任意表示)
令和5年4月1日からは任意表示が以下のように変わります。

・分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこしの場合
→ 適切に分別生産流通管理された旨の表示が可能
・分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がないと認められる大豆及びとうもろこし
→ 「遺伝子組換えでない」、「非遺伝子組換え」等の表示が可能

参考:知っていますか?遺伝子組み換え表示制度(PDF:2.9MB 消費者庁ウェブページへリンク)

 

5.特定原材料として新たに「くるみ」が追加されました

食物アレルギー表示に関する情報(消費者庁のウェブページへリンク)