食品表示基準Q&Aが令和4年3月30日に改正されました。改正されたQ&A、ガイドライン等は以下のリンクからご確認ください。
主な改正点
アサリの産地適正化のため、蓄養の期間は、貝類の全体の成育期間に含まれないことになりました。したがって、輸入後、出荷調整や砂抜きのため国内で一時的に蓄養した貝類の原産地は輸出国となります。
参考:アサリの産地表示適正化のための対策について(消費者庁ウェブページへリンク)
・生鮮しいたけについては、原木や菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を原産地として表示することとなりました。
・しいたけ加工食品(原材料に占める重量割合が最も高い原材料がしいたけである加工食品)については原料原産地表示制度に従い、原産国名(植菌した国)を表示してください。
・生鮮しいたけは令和4年9月末日まで、しいたけ加工食品は令和5年3月末日までに新たな原産地表示のルールに対応してください。
参考:しいたけの原産地表示について(林野庁ウェブページへリンク)
食品表示基準Q&A 別添 食品添加物の不使用表示に関するガイドライン【PDF/282KB 消費者庁ウェブページへリンク】