精米・玄米を袋詰めして販売する際の表示方法は、食品表示基準で定められています。
令和2年度、令和3年度に食品表示基準が一部改正され、以下の①②のとおり、米袋の表示方法が一部変更されました。
変更点①
(1)表示事項 【変更必須:経過措置期間 令和4年3月末まで】
表示事項名が「○○年月日」から「○○時期」に変更になりました。
経過措置期間終了(令和4年3月31日)までに表示の切替えが必要です。
<精米の場合>精米年月日⇒精米時期
<玄米の場合>調製年月日⇒調製時期
(2)表示内容
従来の年月日表示に加え、年月旬表示も可能になりました。(従来どおり、年月日での表示も可能です。)
上旬:月の 1日~10日まで
中旬:月の11日~20日まで
下旬:月の21日~末日まで
変更点② 【令和3年7月1日から施行】
食品表示基準の一部改正により、令和3年7月1日から以下のとおり玄米及び精米に関する表示制度が変わりました。
・ 農産物検査法による証明を受けていない場合であっても、表示事項の根拠資料を保管することで、産地・品種・産年の表示ができるようになりました。
・ 農産物検査証明による、○○ライス確認による等、表示確認方法を任意で表示できるようになりました。
・ 生産者名など、消費者の選択に資する適切な情報を一括表示内で表示できるようになりました。
詳しい制度内容について
より詳しい制度内容や表示方法については、以下リンクをご参照ください。
変更点①の詳細:玄米及び精米の年月旬表示の導入について(農林水産省ホームページへリンク)
変更点②の詳細:玄米及び精米に係る食品表示制度の改正について(消費者庁ホームページへリンク PDF:1.3MB)
表示方法:食品表示基準Q&A別添 玄米及び精米に関する事項(消費者庁ホームページへリンク PDF:399KB)