県議会からのお知らせ
政務活動費とは
政務活動費は、地方自治法及び長崎県政務活動費の交付に関する条例等の規定に基づき、長崎県議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に対し交付するものです。
1. | 政務活動費の交付 | ||||||||
交付額は、議員に対して1か月当たり26万円(年額312万円)を、会派には1か月あたり4万円(年額48万円)に会派に所属する議員数を乗じた額となります。 4月、7月、10月、1月に3か月分に相当する金額が議員・会派に支払われます。 |
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2. | 政務活動費の執行 | ||||||||
政務活動費は主に次の活動に充てることができます。 ○調査研究費 議員(会派)が行う県の事務、地方行財政等に関する調査研究、視察及び調査委託に要する経費 ○研修費
○広聴広報費 議員(会派)が行う県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費 ○要請陳情等活動費 ○会議費
○資料作成費 議員(会派)が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 ○資料購入費 議員(会派)が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 ○事務所費 議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費 会派の政務活動費は充てることができません。 ○事務費 議員(会派)が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 ○人件費 議員(会派)が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
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3. | 政務活動費の精算 | ||||||||
会派の代表者及び議員は、政務活動費に係る収支報告を年度終了日から20日以内に、領収書等を添付して議長に提出する必要があります。 なお、政務活動に要した経費が、交付した金額に満たない場合には、その残余の額を県に返納することになります。 |
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4. | 収支報告書の公表 | ||||||||
提出された報告書は、領収書を含め、閲覧ができるようになっています。 公表の時期は、報告書の提出期限の最終日の翌日から起算して60日を経過した日の翌日からとなっています。 |