県議会からのお知らせ

長崎県議会ハラスメント専門相談窓口

 長崎県議会では、日本国憲法が保障する個人の尊厳、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律による地方公共団体の責務等の趣旨を踏まえ、令和6年2月定例県議会で、ハラスメントを防止するために必要な事項を定めた「長崎県議会におけるハラスメントを防止するための条例」を制定しました。
 この条例に基づき、令和6年6月1日(条例施行日)から「長崎県議会ハラスメント専門相談窓口」を開設しました。

ご相談していただける方

 長崎県議会議員によるハラスメントにかかる被害を申し立てる者
  ※ご相談の概要は長崎県議会議長に報告させていただきます。ただし、個人情報については共有されません。

相談料

 無料。匿名での相談も可能です。

運営

 この窓口の設置、運営は「一般社団法人 日本ハラスメント協会」に業務を委託しています。
  ※公認心理師、臨床心理士、認定ハラスメント相談員等のハラスメント事案に関する専門的な知識又は経験を有する者が
   業務にあたります。
  ※まずは身近な相談窓口をご活用していただいてもかまいません。

相談方法

相談方法 対応時間 詳  細
電 話 10:00~19:00
※日曜・祝日・お盆期間(8月13日~8月15日)
年末年始(12月29日~1月3日)を除く
電話:0120-546-509
メール 24時間 メール:harasumentt@yahoo.co.jp
お名前(匿名可)、ご相談内容を記載の上、
上記メールアドレスまでご送信ください。
FAX 24時間 FAX:050-3588-1422
お名前(匿名可)、ご相談内容を記載の上、
上記番号までご送信ください。
面 談 ※電話対応可能時間と同じ 予約制で1回につき60分までとなっています。
電話相談窓口にお電話いただき日時等をご予約ください。

資料

相談窓口チラシ[PDFファイル/217KB]
長崎県議会ハラスメント専門相談窓口の流れ[PDFファイル/189KB]

条例

長崎県議会におけるハラスメントを防止するための条例