よくあるご質問について
共通事項
Q 収入証紙が廃止になりましたが、支払いはどのように行えばいいですか。
Q 必要書類の「身元証明書(身分証明書)」はどこで取得できますか。
Q 必要書類の「登記されていないことの証明書」はどこで取得できますか。
宅地建物取引業者関係
Q 重要事項説明のための、各法令に基づく制限等について知りたい。
Q 宅建業を法人で営んでおり、役員の変更がありました。どうすればいいですか。
Q 宅地建物取引業の免許を個人業者として取得し、営業していましたが、法人化することになりました。そのまま宅建業の営業はできますか。
Q 宅地建物取引業免許の更新はいつまでに申請すればいいですか。
Q 新たに宅地建物取引業の免許を取得し、営業したいです。どのようにすればいいですか。
Q 宅地建物取引業の免許を取得するにあたり、不明点があります。
宅地建物取引士関係
Q 宅地建物取引士証を紛失しました。必要な手続きはなんですか。
Q 手元にある宅地建物取引士証の有効期限が過ぎてしまいました。どのようにすればいいですか。
Q 宅地建物取引士として登録しています。氏名・住所・本籍地・従事先について変更が生じました。どのようにすればいいですか。
Q 宅地建物取引士証を持っていますが、県外に引っ越しました。住所変更の手続きはどのようにすればいいですか。
Q 宅地建物取引士資格試験に合格しました。宅地建物取引士の登録申請と、宅地建物取引士証の交付申請は同時に行えますか?
Q:申請様式、届出様式はどこにありますか。
以下のページからダウンロードいただけます。
※各窓口での様式配布は行っておりません。
上記ページより、あらかじめダウンロード・印刷し、必要書類を揃えたうえ、申請・届出を行ってください。
Q:申請や届出の必要書類を知りたいです。
各種、以下のページをご覧ください。
<宅建業者関係>
宅地建物取引業免許申請(新規・更新)→免許申請時の必要書類 | 長崎県
宅地建物取引業者変更届出 →宅地建物取引業者に変更が生じたときの手続き | 長崎県
<宅建士関係>
宅地建物取引士登録申請→登録申請時の必要書類 | 長崎県
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請→宅地建物取引士登録に変更が生じた場合の手続き | 長崎県
※電子申請についてはこちらをご確認ください。→電子申請・手数料納付に関すること | 長崎県
なお、宅地建物取引業免許申請を新規で行う方は、必ず土木部建築課(長崎市尾上町3-1 6階建築課カウンター)にて事前審査を行う必要があります。必要書類一式を揃えられたうえ、日程調整のご連絡を095-894-3094までお願いします。
Q:申請場所はどこですか。
令和6年11月1日より、電子申請も開始しておりますので、是非ご利用ください。
電子申請についてはこちら→電子申請・手数料納付に関すること | 長崎県
書面申請の場合の申請場所は、
・宅建業者関係の申請の場合は、主たる事務所の所在地によって異なります。
・宅建士関係の申請の場合は、住所の所在地によって異なります。
以下の表を参照ください。
申請先 |
主たる事務所の所在地(宅建業者関係申請) 住所 所在地(宅建士関係申請) |
土木部建築課(長崎市尾上町3-1) | 長崎市、長与町、時津町 |
県央振興局建築課(諫早市永昌東町25-8) | 諫早市、大村市 |
島原振興局建築課(島原市城内1-1205) | 島原市、雲仙市、南島原市 |
県北振興局建築課(佐世保市木場田町3-25) | 佐世保市、平戸市、松浦市、西海市、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町 |
五島振興局管理・用地課建築班(五島市福江町7-1) | 五島市 |
上五島支所管理・用地課建築班(新上五島町有川郷578-2) | 新上五島町 |
壱岐振興局管理・用地課建築班(壱岐市郷ノ浦町本村触570) | 壱岐市 |
対馬振興局管理課建築班(対馬市厳原町宮谷224) | 対馬市 |
Q:各種申請手数料はいくらですか。
手数料は以下の通りです。
各種申請 | 手数料額 | 備考 |
宅地建物取引業免許申請(新規・更新) |
33,000円(電子申請の場合は26,500円) |
※電子申請とは、申請自体を国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)にて行うものを指します。手数料のみを電子申請で支払い、申請自体は書面で行う場合は手数料は33,000円となります。 |
宅地建物取引士資格登録申請 | 37,000円 | |
宅地建物取引士証交付・再交付申請 |
4,500円 | |
宅地建物取引士資格登録移転申請 | 8,000円 |
Q 収入証紙が廃止になりましたが、支払いはどのように行えばいいですか。
令和7年3月末をもって、長崎県での収入証紙の取扱いは終了しました。
今後は、以下の支払い方法が選択可能です。
- 窓口でのキャッシュレス支払い
- 長崎県電子申請システムでのオンライン支払い(コンビニ現金払い含む)
- 金融機関等での現金支払い(県窓口にて、手数料納付書を事前に受け取る必要があります。)
※窓口でのキャッシュレス支払い、金融機関等での現金支払いについては、お支払い前に県の各窓口で支払いのための書類を受け取る必要があります。申請書類を窓口にて確認後、お支払いを行う流れとなります。
※長崎県電子申請システムでのオンライン支払いについて、詳細な手順や注意事項は以下URL先の各手数料の説明欄を必ずご確認ください。
※長崎県電子申請システムで「宅地建物」と検索すると、宅建関係の手数料納付手続きが表示されます。該当のお手続きを選び、お支払いください。
※お支払い前に、説明欄の手順をよくご確認ください。
県の手数料支払い方法については、以下会計課ホームページ参照
Q 必要書類の「身元証明書(身分証明書)」はどこで取得できますか。
身元証明書(身分証明書)は、本籍地のある市役所等で取得できます。運転免許証などではありませんのでお間違いにお気を付けください。各自治体によって、身元証明書もしくは身分証明書等、書類名が異なります。
Q 必要書類の「登記されていないことの証明書」はどこで取得できますか。
登記されていないことの証明書は、法務局で取得できます。お近くの法務局で発行されているか等の詳細は、直接法務局にお問い合わせください。
また、証明内容は「成年被後見人、被保佐人とする記録がないこと」の証明です。
Q 書類の記入方法が分かりません。
以下のページより、記入例をご確認ください。
※表の一番右の列に記入例を掲載しております。
Q 電子申請を行いたいです。どのようにすればいいですか。
長崎県では令和6年11月1日より、宅建業法関係手続について電子申請の受付を開始しています。
電子申請についての詳細は、こちらのページをご確認ください。
Q 重要事項説明のための、各法令に基づく制限等について知りたい。
宅地建物取引業者は取引物件等に関する重要な事項について、正確な情報を提供し適切に説明する必要があります。
重要事項説明における法令に基づく制限等について、長崎県では法令ごとに所管課が異なります。
法令に基づく制限等の内容についてのお問合せは、以下のページをご参照の上、記載の該当法令の各所管課までお問合せください。
Q 事務所に掲示義務があるものは何ですか。
宅地建物取引業者が、事務所に掲示しなければならないものは、「宅地建物取引業者票」及び「報酬額票」です。それぞれ、改正などで変更があった場合には最新のものを掲げる必要があります。
Q 宅建業を法人で営んでおり、役員の変更がありました。どうすればいいですか。
役員の変更後30日以内に、必要書類を揃え、県に届出を行う必要があります。
提出部数、必要書類についてはこちらをご確認ください。宅地建物取引業者に変更が生じたときの手続き | 長崎県
Q 宅地建物取引業の免許を個人業者として取得し、営業していましたが、法人化することになりました。そのまま宅建業の営業はできますか。
従前の免許(個人業者としての免許)では継続して営業することができません。新たに法人としての宅建業免許新規申請を行い、法人としての宅建業免許を取得する必要があります。
土木部建築課宅地指導班(095-894-3094)までご相談ください。
Q 宅地建物取引業免許の更新はいつまでに申請すればいいですか。
宅地建物取引業の更新申請は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間にする必要があります。なお、長崎県から更新のお知らせ等の通知は行っておりませんので、更新を希望する場合は必ず上記期間内に申請を行ってください。
Q 新たに宅地建物取引業の免許を取得し、営業したいです。どのようにすればいいですか。
宅地建物取引業の免許申請~営業開始までについて、以下のPDFの流れをご確認ください。
新規申請の場合には、必ず長崎県土木部建築課宅地指導班(長崎市尾上町3-1 県庁6階建築課カウンター)にて事前審査を行う必要があります。
書類を揃えられたうえ、日程調整のためご連絡ください。(095-894-3094)
別途、事務所についてや組織について、ご相談がある場合にも上記電話番号にご連絡ください。
※長崎市尾上町3-1 長崎県土木部建築課以外の窓口では、事前審査等のご相談は受け付けておりませんのでご注意ください。
Q 宅地建物取引業の免許を取得するにあたり、不明点があります。
宅地建物取引業の免許について、まずはこちらのページをご覧ください。
ご質問がある場合には長崎県土木部建築課宅地指導班(095-894-3094)までご相談ください。
Q 宅地建物取引士証を紛失しました。必要な手続きはなんですか。
宅地建物取引士証を紛失した場合は、まず最寄りの警察署へ届出を行い、長崎県へ「宅地建物取引士証再交付申請」を行ってください。
宅建士証を所持していない期間は、重要事項説明などの宅建士としての業務を行うことができません。ご注意ください。
宅地建物取引士証再交付申請に必要な書類は以下です。
・宅地建物取引士証再交付申請書(様式第7号の5)様式ダウンロード | 長崎県
・顔写真2枚(カラー、縦3.0㎝横2.4㎝ 顔の大きさ2㎝程度)
※手数料4,500円必要です。
Q 手元にある宅地建物取引士証の有効期限が過ぎてしまいました。どのようにすればいいですか?
今後、宅建業の業務に従事するなどして再度の発行が必要な場合には、法定講習を受講した後、宅地建物取引士証交付申請を行ってください。
法定講習の受講手続きについては、以下の実施機関にお尋ね下さい。
また、以下の法定講習実施機関にて法定講習を受講する場合、「法定講習受講の受付」と「宅建士証交付申請の受付」は、法定講習実施機関がまとめて行うため、別途、県への申請等は不要です。
・法定講習実施機関:(公社)長崎県宅地建物取引業協会(電話:095-848-3888)
(公社)全日本不動産協会長崎県本部(電話:095-823-8231)
※有効期限が過ぎた宅地建物取引士証は、長崎県土木部建築課宅地指導班まで、速やかに返納を行ってください。
Q 宅地建物取引士として登録しています。氏名・住所・本籍地・従事先について変更が生じました。どのようにすればいいですか。
宅地建物取引士は、①氏名、②住所、③本籍地、④従事先に変更があった場合、遅滞なく登録している県に変更申請を行う必要があります。必要書類を揃えたうえ、県に変更申請を行ってください。
必要書類一覧は、こちらのページから→宅地建物取引士登録に変更が生じた場合の手続き | 長崎県
様式ダウンロードは、こちらのページから→様式ダウンロード | 長崎県
Q 宅地建物取引士証を持っていますが、県外に引っ越しました。住所変更の手続きはどのようにすればいいですか。
令和6年11月1日より、電子申請も開始しておりますので、是非ご利用ください。
電子申請についてはこちら→電子申請・手数料納付に関すること | 長崎県
※電子申請を行う場合であっても、有効期限内の宅建士証がお手元にある場合、お手持ちの宅建士証裏面に新しい住所を記載する必要がありますので、切手(簡易書留分料金+必要郵便料金)を貼り付けた返信用封筒(長形3号)と宅建士証原本を、別途郵送いただく必要があります。
書面での申請の場合、以下ページより必要書類を確認の上、書類一式を
〒850-8570 長崎市尾上町3-1 長崎県土木部建築課 宅地指導班宛て 郵送してください。
Q 法定講習を県外で受講できますか。
県外で受講可能です。
受講したい場合は、ご自身で、受講希望先の都道府県の講習実施機関と調整し、受講希望年月日を確定させた上で長崎県に法定講習会の県外受講許可願[Wordファイル/34KB]と、返信用封筒(定形郵便物(50g以内)の切手貼付をした長形3号)を提出してください。その後、県から許可証を発行します。
ただし、都道府県によっては、他の都道府県登録の宅建士の法定講習受講を認めていない場合がありますので、あらかじめ受講希望先の都道府県の法定講習実施機関に受講が可能かどうか確認する必要があります。
Q 法定講習の日程や申込方法について知りたいです。
長崎県での法定講習については、以下2団体が実施機関となっております。
法定講習実施日程や、申込方法については各団体へお問い合わせください。
・法定講習実施機関:(公社)長崎県宅地建物取引業協会(電話:095-848-3888)
(公社)全日本不動産協会長崎県本部(電話:095-823-8231)
Q 登録移転は誰でもできますか?
登録移転するには、以下の条件を満たす必要があります。
①登録移転希望先の都道府県に住所を移していること
②登録移転希望先の都道府県で宅建業に従事していること
登録移転の申請は、現在登録している都道府県知事を経由して、移転先の都道府県知事に申請する必要があります。
必要書類等はこちらのページをご確認ください。宅地建物取引士登録移転の手続き | 長崎県
また、現在取引士証の交付を受けており、登録移転後に取引士証の交付を希望する場合は、宅地建物取引士証交付申請を同時に提出する必要があります。
なお既に宅地建物取引士証をお持ちの方が、転入県の宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合、新たに発行する有効期間は、移転前に交付された取引士証の有効期間と同じ期間になります。
Q 宅地建物取引士資格試験に合格しました。宅地建物取引士の登録申請と、宅地建物取引士証の交付申請は同時に行えますか?
宅地建物取引士の登録申請と、宅地建物取引士証の交付申請は同時に行えません。
宅地建物取引士の登録を申請し、県にて登録が完了した後に、宅地建物取引士証の交付申請を行えるようになります。
なお、合格から1年以上経過している場合は、宅地建物取引士証の交付申請の前に法定講習を受講する必要があります。
宅地建物取引士資格試験合格後から、宅地建物取引士証を受け取るまでの流れは以下のPDFをご覧ください。
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