宅地建物取引士の資格登録をされている方が、
「氏名」・「住所」・「本籍」・「従事する宅地建物取引業者」を変更された場合は、下記の必要書類等を添付のうえ、遅滞なく変更の申請をしなければなりません。なお、他都道府県登録の方は、長崎県窓口では受付ができませんので、各都道府県の担当窓口にお問い合わせください。
長崎市、長与町、時津町に居住されている方は、県庁建築課が窓口です。それ以外の地域に居住されている方は、最寄の各振興局建築課(班)にて受付します。
長崎県登録の宅地建物取引士のうち、県外に居住されている方の窓口は県庁建築課です。
県外居住等で郵送申請される場合、以下の宛先へお送りください。
〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3-1 長崎県 土木部 建築課 宅地指導班 宅建担当宛て
提出書類一覧
※必要な様式の窓口配布は行っておりません。
必要な様式をダウンロード・印刷の上、必要書類を揃えて窓口へご提出ください。
様式ダウンロードはこちらから→様式ダウンロード | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
変更事項 | 書類の名称 | 対象者 | 備考 |
---|---|---|---|
氏名 |
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 |
全員 | |
宅地建物取引士証書換え交付申請書 様式第7号の4 書換え交付申請書[Excelファイル/108KB]様式第7号の4 書換え交付申請書[PDFファイル/95KB] |
有効期限内の宅地建物取引士証の交付を受けている者 | ||
戸籍抄本(原本) | 全員 | 発行から3カ月以内 | |
現に有する宅地建物取引士証 | 有効期限内の宅地建物取引士証の交付を受けている者 | ||
顔写真2枚(縦3センチ×横2.4センチ) | 有効期限内の宅地建物取引士証の交付を受けている者 | ||
返信用封筒(以下郵便料金の切手貼付) 定形郵便物(50g以内)+簡易書留 ※郵便料金の詳細は郵便局にお問い合わせください |
有効期限内の宅地建物取引士証の交付を受けている者で、書換え後に郵送交付を希望する者 |
||
住所 |
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 |
全員 | |
宅地建物取引士証書換え交付申請書 様式第7号の4 書換え交付申請書[Excelファイル/108KB]様式第7号の4 書換え交付申請書[PDFファイル/95KB] |
有効期限内の宅地建物取引士証の交付を受けている者 | ||
住民票(抄本)(原本) | 全員 |
マイナンバーが記載されていないもの 発行から3カ月以内 |
|
現に有する宅地建物取引士証 | 有効期限内の宅地建物取引士証の交付を受けている者 | ||
返信用封筒(以下郵便料金の切手貼付) 定形郵便物(50g以内)+簡易書留 ※郵便料金の詳細は郵便局にお問い合わせください |
有効期限内の宅地建物取引士証の交付を受けている者で、裏書き後に郵送交付を希望する者 | ||
本籍 |
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 |
全員 | |
戸籍抄本(原本) | 全員 | 発行から3カ月以内 | |
従事する宅地建物取引業者 |
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 |
全員 | |
就業証明書(入社証明書) | 新従事先がある者 |
様式は任意 長崎県知事免許の業者が「従業者異動届」を提出している場合は不要 |
|
退職証明書 |
旧従事先がある者 ※旧従事先から退職証明書の取得が困難な場合は、退職したことの申立書を添付してください。退職したことの申立書[Wordファイル/28KB] |
様式は任意 長崎県知事免許の業者が「従業者異動届」を提出している場合は不要 |
従事先変更の際、宅建業者以外に従事する場合や宅建業者でも宅建業部門に従事しない(宅建業の従業者証明書を発行されない)場合には、新従事先の記入は不要です。
お問い合わせ
長崎県土木部建築課宅地指導班
電話095-824-1111(内線3094)
FAX095-827-3367
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- 建築課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3091
- ファックス番号 095-827-3367