重要事項説明関係

宅地建物取引業者は取引物件等に関する重要な事項について、正確な情報を提供し適切に説明する必要があります。このページでは、宅地建物取引業法第35条第1項に関する重要事項のうち、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3関係、宅地建物取引業法施行令第3条第1項第23号の2関係について記述しています。

重要事項説明における法令に基づく制限の担当課一覧

重要事項説明における法令に基づく制限等について、長崎県では法令ごとに所管課が異なります。
法令に基づく制限等の内容についてのお問合せは、掲載PDFファイル中の関連ホームページをご参照の上、記載の該当法令の所管課までお問合せください。
なお、その他の重要事項説明に関するお問合せは、土木部建築課宅地指導班(内線番号 3094)までお問合せください。

重要事項説明における法令に基づく制限の担当課一覧[PDFファイル/75KB]

参考リンク先

造成宅地防災区域の指定について

現在、長崎県内に造成宅地防災区域の指定はありません。

土砂災害警戒区域等の指定について

売買・交換・貸借の対象である宅地建物が土砂災害警戒区域内にある場合にはその旨を、土砂災害特別警戒区域内にある場合にはその法令による制限の概要を説明する必要があります。
長崎県では土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定状況や基礎調査結果について、以下の長崎県土木部砂防課のホームページで公表しています。

長崎県土木部砂防課ホームページ

津波災害警戒区域の指定について

売買・交換・貸借の対象である宅地建物が津波災害警戒区域内にある場合には、その旨を説明する必要があります。
長崎県では津波災害警戒区域の指定状況について、以下の長崎県土木部港湾課のホームページで公表しています。

長崎県土木部港湾課ホームページ

このページの掲載元

  • 建築課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3091
  • ファックス番号 095-827-3367