宅地建物取引業者は取引物件等に関する重要な事項について、正確な情報を提供し適切に説明する必要があります。このページでは、宅地建物取引業法第35条第1項に関する重要事項のうち、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3関係、宅地建物取引業法施行令第3条第1項第23号の2関係について記述しています。
造成宅地防災区域の指定について
現在、長崎県内に造成宅地防災区域の指定はありません。
土砂災害警戒区域等の指定について
売買・交換・貸借の対象である宅地建物が土砂災害警戒区域内にある場合にはその旨を、土砂災害特別警戒区域内にある場合にはその法令による制限の概要を説明する必要があります。
長崎県では土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定状況や基礎調査結果について、以下の長崎県土木部砂防課のホームページで公表しています。
津波災害警戒区域の指定について
売買・交換・貸借の対象である宅地建物が津波災害警戒区域内にある場合には、その旨を説明する必要があります。
長崎県では津波災害警戒区域の指定状況について、以下の長崎県土木部港湾課のホームページで公表しています。
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- 都市政策課
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長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3031
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