長崎市内、長与町、時津町にお住まいの方は県庁建築課が窓口です。
それ以外の方は最寄の各振興局建築課(班)にて受付します。
長崎県外にお住まいの場合は、郵送にて申請してください(簡易書留)。
提出書類一覧
※必要な様式の窓口配布は行っておりません。
必要な様式をダウンロード・印刷の上、必要書類を揃えて窓口へご提出ください。
様式ダウンロードはこちらから→様式ダウンロード | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
番号 | 書類名 | 提出対象者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 |
登録申請書 登録申請書(様式第5号)[Excelファイル/134KB]PDF 登録申請書(様式第5号)[PDFファイル/146KB]
|
全員 |
9 顔写真、10 登録手数料を貼り付けてください。 |
|
2 |
誓約書 |
全員 | ||
3 |
身元(身分)証明書 ※発行自治体によって名称が異なります。 ※外国籍の方は、下記注意事項1参照 |
全員 ※外国籍の方は、下記注意事項1参照 |
申請前3ヶ月以内に本籍地の市町村から発行されたもの、原本 ※運転免許証等とは異なります。本籍地で発行できる公的書類ですのでお間違いにご注意ください。 |
|
4 | 登記されていないことの証明書 |
全員 |
申請前3ヶ月以内に発行されたもの、原本 (成年被後見人、被保佐人とする記録がないことを証明するもの) 本籍地の記載の有無は問いません。 |
|
5 | 住民票(抄本) |
全員 ※下記注意事項3参照 |
申請前3ヶ月以内に発行されたもの、原本 マイナンバー記載がないもの |
|
6
|
登録資格を証する書面 ※登録資格を証する書面がない場合、登録申請を行えません。 右記1)、2)、3)のうち、どれか1つの書面があれば申請可能です。
|
1)-1 実務経験証明書様式第5号の2[Excelファイル/43KB] |
宅地建物取引業者の実務経験(2年以上)で資格登録を受けようとする者 ※下記注意事項4参照 ※実務経験証明書は申請者記入不可。実務経験先による記入・証明が必要。 ※申請者が、実務経験にかかる宅建業者の代表者である場合は、他宅建業者の代表者による証明が必要。 |
実務経験証明書記入例[PDFファイル/84KB]登録資格を証する書面のうち、提出対象となっている書類を提出してください。 ※登録資格を証する書面がない場合、登録申請を行えません。
例1:大臣免許・長崎県以外の都道府県知事免許となっている宅地建物取引業者での実務経験で資格登録を受けようとする場合、必要な書類は「実務経験証明書」と「従業者名簿の写し」です。 例2:登録実務講習を受けて資格登録を受けようとする場合、必要な書類は「講習実施機関が発行する修了証明書」のみです。 |
1)-2 従業者名簿の写し ※業者による、原本と相違ないことの証明が必要 |
宅地建物取引業者の実務経験(2年以上)で資格登録を受けようとする者のうち、実務経験に係る業者が長崎県知事以外の都道府県知事免許又は大臣免許の者 |
|||
2) 講習実施機関が発行する修了証明書 |
登録実務講習を受けて資格登録 を受けようとする者 ((第一面)項番13に記入の者) |
|||
3) 国、地方公共団体等の機関が発行する証明書 |
国、地方公共団体等における2年以上の実務経験で資格登録を受けようとする者 | |||
7 |
合格証書の写し ※合格証書原本も持参下さい。(受付時に原本照合します。) |
全員 |
合格証書原本も持参下さい。(受付時に原本照合します。) |
|
8 | 従業者証明書の写し | 申請時、宅建業に従事している者 |
|
|
9 | 顔写真 1枚 | 全員 |
|
|
10 | 登録手数料 | 全員 |
37,000円 以下の支払い方法が選択可能です。
長崎県電子申請システムでのオンライン支払いについて、詳細な手順や注意事項は以下URL先の各手数料の説明欄を必ずご確認ください。 ※長崎県電子申請システムで「宅地建物」と検索すると、宅建関係の手数料納付手続きが表示されます。その中の「【宅地建物取引士】登録申請手数料の納付手続き」からお支払いください。
県の手数料支払い方法については、以下会計課ホームページ参照 |
|
11 | 戸籍抄本(原本) | 宅地建物取引士資格試験合格時と登録申請時の氏名に相違がある者(合格証書に記載の氏名と現在の氏名に相違がある者) |
申請前3ヶ月以内に発行されたもの、原本 |
注意事項
- 外国籍の方はその旨の誓約書[Wordファイル/26KB]を提出してください。
- 外国籍の方は、国籍等並びに在留カードに記載されている在留資格・在留期間・在留期間の満了の日及び在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号の記載がある住民票等を提出してください。
- 宅地建物取引士資格登録事務は、個人番号(マイナンバー)を利用できない事務にあたりますので、個人番号の記載された住民票は受け取ることができません。
- 登録に必要な実務経験について、営業等以外の一般管理業務や、その他補助的な業務は実務経験期間に算入できません。免許申請書や従業者異動届出書に「事務」「経理」「総務」等で記載している場合は、実務経験として認められないのでご注意ください。
お問い合わせ
長崎県土木部建築課宅地指導班
電話095-824-1111(内線3094)
FAX095-894-3462
このページの掲載元
- 建築課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3091
- ファックス番号 095-827-3367