- 登録移転とは宅地建物取引士の登録をしている都道府県から、宅地建物取引に関する業務に従事し、又は従事しようとするとき宅地建物取引業の事務所がある都道府県に登録を移転できる制度です。
- 住所を変更しただけでは登録移転できません。
- 登録移転しなくても別の都道府県で宅地建物取引に関する業務をすることはできます。また、長崎県登録の宅地建物取引士の方の場合、他の都道府県で実施する法定講習を受講することもできます。(受講前に、県外法定講習受講許可願提出。)
- 登録事項(氏名、住所、本籍、従事先)に変更がある場合は、登録移転前に、現在登録している都道府県に変更登録申請をする必要があります。
長崎県から他の都道府県への移転
長崎県経由で移転先都道府県へ提出。
提出書類
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登録移転申請書(移転先の様式)
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手数料8,000円(移転先の支払い方法にて納付。納付証明書類や収入証紙を登録移転申請書へ貼付)
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在職証明書
※必要な提出書類については移転先の都道府県担当者へ事前にご確認ください。
他の都道府県から長崎県への移転
移転前都道府県経由で長崎県へ提出。
提出書類
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登録移転申請書様式第6号の2[Excelファイル/113KB]登録移転申請書(様式第6号の2)[PDFファイル/115KB]
- 在職証明書
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手数料 8,000円(長崎県のもので登録申請書へ貼付)
長崎県への手数料について、以下の支払い方法が選択可能です。
- 窓口でのキャッシュレス支払い
- 長崎県電子申請システムでのオンライン支払い(コンビニ現金払い含む)
- 金融機関等での現金支払い(県窓口にて、手数料納付書を事前に受け取る必要があります。)
長崎県電子申請システムでのオンライン支払いについて、詳細な手順や注意事項は以下URL先の各手数料の説明欄を必ずご確認ください。
※長崎県電子申請システムで「宅地建物」と検索すると、宅建関係の手数料納付手続きが表示されます。その中の「【宅地建物取引士】登録移転申請手数料の納付手続き」からお支払いください。※お支払い前に、説明欄をよくご確認ください。
県の手数料支払い方法については、以下会計課ホームページ参照
お問い合わせ
長崎県土木部建築課宅地指導班
電話095-824-1111(内線3094)
FAX095-827-3367
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- 建築課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3091
- ファックス番号 095-827-3367