宅地建物取引業者に変更が生じたときの手続き

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宅地建物取引業者は、宅建業法第8条第2項第2号から同項第6号に掲げる事項に変更があった場合には、30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法第9条)。

届出が必要な場合は以下のとおりです。

  1. 商号又は名称の変更(個人・法人共通)
  2. 代表者の変更(法人のみ)
  3. 代表者の氏名の変更(個人・法人共通)
  4. 役員の変更および役員の氏名の変更(法人のみ。就任のみ、退任のみの場合も届出が必要。役員には監査役および宅建業に従事しない取締役も含む。)
  5. 政令で定める使用人の変更(個人・法人共通)
  6. 事務所の名称および所在地の変更(個人・法人共通)
  7. 専任の取引士の変更(個人・法人共通)
    *退任により専任の取引士が不足した場合は、2週間以内に必要な措置をとる必要あり(宅建業法第15条第3項)。 
  8. 従業者の変更(個人・法人共通。施行細則第19条により規定)
    *従業者証明書番号は左から採用年(西暦下2桁)、採用月(2桁)、任意の番号(2桁)
    *支店がある業者の場合は、備考欄に店名を記入

※長崎市、長与町、時津町の業者の方は県庁建築課が窓口  部数:2部(正本1部、副本1部)。
 それ以外の業者の方は最寄りの各振興局建築課(建築班)が窓口  部数:2部(正本1部、副本1部)。

必要書類一覧

※令和7年3月31日までに届出を行う場合と、令和7年4月1日以降に届出を行う場合では使用する様式が異なります。

様式が異なる場合、再度作成しなおす必要がありますのでご注意ください。

※必要な様式の窓口配布は行っておりません。

必要な様式をダウンロード・印刷の上、必要書類を揃えて窓口へご提出ください。

様式ダウンロードはこちらから→様式ダウンロード | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)

※この届出は変更後の届出です。変更前の届出はできませんのでご注意ください。

【必要書類一覧】

 

 

記入例

従業者異動届出記入例[PDFファイル/97KB]

免許変更記入例(令和7年4月1日以降)[PDFファイル/676KB]

お問い合わせ

長崎県土木部建築課宅地指導班
電話095-824-1111(内3094)
FAX095-827-3367

このページの掲載元

  • 建築課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3091
  • ファックス番号 095-827-3367