長崎市、長与町、時津町の業者は県庁建築課が窓口です 部数:新規3部(正本1部、副本2部)、更新2部(正本1部、副本1部)。
それ以外は最寄の各振興局建築課(班)にて受付します 部数:新規3部(正本1部、副本2部)、更新2部(正本1部、副本1部)。
1部のみ正本で、あとの副本はコピーで構いません。副本1部は窓口で受付印を押し、返却します。
※新規申請の場合、本庁建築課にて事前審査が必要です。本庁建築課宅地指導班へご連絡いただき、日程調整をしてからお越しください。
※令和7年3月31日までに申請を行う場合と、令和7年4月1日以降に申請を行う場合で使用する様式が異なります。現在の様式では、令和7年3月31日までしか申請受付ができません。4月1日以降になると、申請を再度作成しなおす必要がありますのでご注意ください。
※手数料について
令和7年3月31日までの申請:書面申請、電子申請ともに33,000円
令和7年4月1日以降の申請:書面申請→33,000円、電子申請→26,500円
※電子申請とは、申請自体を国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)にて行うものを指します。手数料のみを電子申請で支払い、申請自体は書面で行う場合は手数料は33,000円となります。
電子申請についてはこちらのページをご確認ください。→電子申請・手数料納付に関すること | 長崎県
必要書類一覧(令和7年3月31日までに申請を行う場合)
※こちらの必要書類一覧は、令和7年3月31日までの申請分についての説明です。
令和7年4月1日以降に申請を行う場合には、こちらをご確認ください。
書類番号 | 書 類 名 | 新規申請 | 更新申請 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 法人 | 個人 | 法人 | |||
1 | 免許申請書(第一面から第五面) | ○ | ○ | ○ | ○ |
手数料33,000円 以下の支払い方法が選択可能です。
長崎県電子申請システムでのオンライン支払いについて、詳細な手順や注意事項は以下URL先の各手数料の説明欄を必ずご確認ください。 ※長崎県電子申請システムで「宅地建物」と検索すると、宅建関係の手数料納付手続きが表示されます。その中の「【宅地建物取引業】免許申請手数料の納付手続き」からお支払いください。 ※お支払い前に、説明欄の手順をよくご確認ください。
県の手数料支払い方法については、以下会計課ホームページ参照 |
2 | 宅地建物取引業経歴書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
新規申請の場合は「最初の免許」欄に「新規」と記入し提出 下記注意事項11参照 |
3 | 誓約書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | 専任の取引士設置証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | 相談役及び顧問並びに株主又は 出資をしている者 |
× | ○ | × | ○ | |
6 | 事務所を使用する権原に関する書面 | ○ | ○ | ○ | ○ | 下記注意事項4参照 |
7 | 略歴書 | ○ | ○ | ○ | ○ | 下記注意事項6参照 |
8 | 資産に関する調書 | ○ | × | ○ | × | |
9 | 宅地建物取引業に従事する者の名簿 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 |
身元(身分)証明書 ※本籍地で発行される公的書類 |
○ | ○ | ○ | ○ |
請求先:本籍地の市区町村役場 下記注意事項5、7参照 申請前3ヶ月以内に発行されたもの、原本 |
登記されていないことの証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
請求先:長崎地方法務局(長崎地方法務局ホームページへリンク) 下記注意事項7参照 申請前3ヶ月以内に発行されたもの、原本 |
|
11 | 事務所付近の地図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12 |
事務所の写真 (正本はカラー、副本は白黒で可) |
○ | ○ | ○ | ○ | 下記注意事項12参照 |
13 | 貸借対照表及び損益計算書 | × | ○ | × | ○ | 新設法人は「設立貸借対照表」を作成し、添付すること |
14 | 法人税又は所得税の納税証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
請求先:税務署(その1・納税額等証明用) 申請前3ヶ月以内に発行されたもの、原本 下記注意事項9参照 |
15 | 法人登記簿謄本 | × | ○ | × | ○ |
履歴事項全部証明書 申請前3ヶ月以内に発行されたもの、原本 下記注意事項10参照 |
16 | 申請者の住民票抄本 | ○ | × | ○ | × |
請求先:住所地の市区町村役場 申請前3ヶ月以内に発行されたもの、原本 |
17 | 事務所に関する申告書 | ○ | ○ | △ | △ | 新規申請は必須、更新申請は提出必要な場合有 |
18 | 間取り図 | ○ | ○ | △ | △ |
新規申請は必須、更新申請は提出必要な場合有 |
必要書類一覧(令和7年4月1日以降に申請を行う場合)
※令和7年4月1日以降に申請を行う場合にはこちらの一覧表をご確認ください。
書類番号 | 書 類 名 | 新規申請 | 更新申請 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 法人 | 個人 | 法人 | |||
1 | 免許申請書(第一面から第五面) | ○ | ○ | ○ | ○ |
手数料33,000円(令和7年4月1日以降に、申請自体を国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)にて行う場合は26,500円。電子申請を行う場合はこちらをご確認ください→電子申請・手数料納付に関すること | 長崎県) 以下の支払い方法が選択可能です。
長崎県電子申請システムでのオンライン支払いについて、詳細な手順や注意事項は以下URL先の各手数料の説明欄を必ずご確認ください。 ※長崎県電子申請システムで「宅地建物」と検索すると、宅建関係の手数料納付手続きが表示されます。その中の「【宅地建物取引業】免許申請手数料の納付手続き」からお支払いください。 ※お支払い前に、説明欄の手順をよくご確認ください。
県の手数料支払い方法については、以下会計課ホームページ参照 |
2 |
宅地建物取引業経歴書 |
○ | ○ | ○ | ○ |
新規申請の場合は「最初の免許」欄に「新規」と記入し提出 下記注意事項11参照 |
3 | 誓約書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | 略歴書(代表者、役員、政令使用人、相談役及び顧問) | ○ | ○ | ○ | ○ |
人数分必要。 役職が「専任の取引士」のみである者は、以下のの様式「略歴書(専任の宅地建物取引士)」を使用する。 |
5 | 専任の取引士設置証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | 資産の状況を示す書面 | ○ | × | ○ | × | |
7 | 相談役及び顧問並びに株主又は 出資をしている者 |
× | ○ | × | ○ | |
8 | 事務所を使用する権原に関する書面 | ○ | ○ | ○ | ○ | 下記注意事項4参照 |
9 | 略歴書(専任の宅地建物取引士) | ○ | ○ | ○ | ○ | 役職が「専任の取引士」のみである者はこの様式を使用する。 |
10 | 代表者等の連絡先に関する調書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 | 宅地建物取引業に従事する者の名簿 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12 |
身元(身分)証明書 ※本籍地で発行される公的書類 |
○ | ○ | ○ | ○ |
請求先:本籍地の市区町村役場 下記注意事項5、7参照 申請前3ヶ月以内に発行されたもの、原本 |
登記されていないことの証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
請求先:長崎地方法務局(長崎地方法務局ホームページへリンク) 下記注意事項7参照 申請前3ヶ月以内に発行されたもの、原本 |
|
13 | 事務所付近の地図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 |
事務所の写真 (正本はカラー、副本は白黒で可) |
○ | ○ | ○ | ○ | 下記注意事項12参照 |
15 | 貸借対照表及び損益計算書 | × | ○ | × | ○ | 新設法人は「設立貸借対照表」を作成し、添付すること |
16 | 法人税又は所得税の納税証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
請求先:税務署(その1・納税額等証明用) 申請前3ヶ月以内に発行されたもの、原本 下記注意事項9参照 |
17 | 法人登記簿謄本 | × | ○ | × | ○ |
履歴事項全部証明書 申請前3ヶ月以内に発行されたもの、原本 下記注意事項10参照 |
18 | 申請者の住民票抄本 | ○ | × | ○ | × |
請求先:住所地の市区町村役場 申請前3ヶ月以内に発行されたもの、原本 |
19 | 事務所に関する申告書 | ○ | ○ | △ | △ | 新規申請は必須、更新申請は提出必要な場合有 |
20 | 間取り図 | ○ | ○ | △ | △ | 新規申請は必須、更新申請は提出必要な場合有 |
注意事項
- 新規免許申請の場合は、提出の前に本庁建築課へまずご相談ください。事前に提出書類を窓口にて確認いたします。
- 免許更新申請の場合は、免許有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出することが必要です。万が一、免許有効期間満了の30日を過ぎて申請された場合は遅延理由書の提出を求める場合があります。また、免許有効期間満了の日までに更新申請がされていない場合は、期間満了で免許消除を行います。
- 各種証明書、住民票、登記簿謄本等の公的書類は申請前3ヶ月以内に発行されたものの提出が必要です。
- 新規免許申請の場合、事務所が自社所有ならば土地建物の登記簿謄本、他社所有ならば賃貸契約書又は使用貸借契約書の写しの添付が必要です。
- 身分証明書又は身元証明書について、外国籍の方は、誓約書[Wordファイル/25KB]と住民票(抄本)〔国籍等並びに特別永住者証明書等の番号等の記載があるもの〕を提出して下さい。
- 略歴書の添付を必要とする者は次のとおりです。
- 業者が個人であるときは、代表者・政令で定める使用人(設置している場合)・専任の宅地建物取引士
- 業者が法人であるときは、代表取締役・取締役・監査役又は・これに準ずる者・政令で定める使用人(設置している場合)・専任の宅地建物取引士・相談役・顧問・業務を執行する社員(合名、合資会社の場合)
- 身分証明書及び登記されていないことの証明書の添付を必要とする者は次のとおりです。
- 業者が個人であるときは、代表者・政令で定める使用人(設置している場合)
- 業者が法人であるときは、代表取締役・取締役・監査役又は・これに準ずる者・政令で定める使用人(設置している場合)・相談役・顧問・業務を執行する社員(合名、合資会社の場合)
- 事務所の独立性に疑義がある場合や用途違反の可能性がある場合等は、更新の場合であっても、間取り図、平面図等が必要になる場合があります。
- 個人の業者である場合は所得税、法人の業者である場合は法人税の直前1事業年度における納付すべき額及び納付済額を証するもので、税務署の発行したものです(その1・納税額等証明用)。なお、個人新規申請の場合で給与所得者であった者は事業主からの源泉徴収票の直前1年分の写しを添付してください。(新設法人は不要。)
- 法人申請の場合は履歴事項全部証明書を添付することが必要です(現在事項全部証明書では受付できません。)。
- 免許更新申請の場合で、直近1年間に宅建業の取引の実績がない場合は、宅地建物取引業の営業をしていたことの申立書[Wordファイル/30KB]の提出が必要となります。
- 事務所の写真については枚数が多くなって構いません。事務所としての形態を確認するため、原則、従業者人数分の机・いす、応接セット、ファクシミリおよびコピー機の写真、また、宅地建物取引業者票および報酬額表のアップの写真が必要です。
お問い合わせ
長崎県土木部建築課宅地指導班
電話095-824-1111(内線3094)
FAX095-827-3367
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