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「長崎県の魚愛用店」のご案内

長崎県では、本県産の魚介類及び水産加工品の愛用を推進するため、県産魚を積極的に活用したメニューを提供する店舗を「長崎県の魚愛用店」として認定しています。県民や観光客の皆様が、長崎県の水産物が食べたい時にご利用していただけるよう、いつでも食べられる店として愛用店をご紹介しています。
「長崎県の魚愛用店」
ロゴマーク、キャッチコピー

「長崎県の魚愛用店」ロゴマーク、キャッチコピー

長崎県の魚愛用店一覧を見る

1.対象

県内に所在し、県産魚を常時提供しているホテル、旅館、レストラン、料理店等(以下、飲食店等という。)

2.認定要件(以下すべてを満たすこと)

  1. 顧客の多様なニーズに応えるよう県産魚を常時5魚種以上提供できる店舗で、長崎県産の魚介類を3種類以上使った刺身「長崎刺盛」を提供できること。
    ただし、洋食店や中華料理店、地元特産の県産魚を専門的に取り扱う店舗にあってはこの限りではない。

    ※ 洋食店と中華料理店については、県産魚を常時3種類以上提供できる店舗とし、県産魚を使った「洋風刺身」「カルパッチョ」「中華風刺身」等を提供する店舗とする。

    ※ 地元特産の県産魚を専門的に取り扱う店舗とは、「地域ブランド魚」や地域で積極的に振興している県産魚(例:「フグ」「カキ」「マグロ」「アナゴ」「アジフライ」等)を取り扱う店舗とし、これらについては、常時1種類以上のメニューを提供する店舗とする。

    ※ サーモンや甘エビ等、長崎県産以外の魚介類を使ったものは「長崎刺盛」としない。

  2. 提供している県産魚の名前を店に掲示するか、客から名前を尋ねられた時には、店員が答えられるようにしていること。
  3. 食品衛生法等、関係法令を遵守していること。
  4. 県が行う「県産品愛用運動」の趣旨に賛同し、こだわりを持って県産魚の消費拡大に積極的に取り組むこと。
  5. 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当せず、以下の各号の一にでも該当する関係を有しないこと。

    ア 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき

    イ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき

    ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき

    エ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき

    オ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

3.認定方法

申込書受領後、電話等で仕入れ先やPR方法等を確認する。

4.認定期間

認定の日の属する年度の末日まで(その後、1年毎に自動更新)。
但し、認定から1年以上経過している場合、自動継続に先立ち、認定要件の充足状況について確認調査を実施します。

5.申請受付

随時受付

6.県の支援

  • 長崎県から 認定証を交付します。(写真参照)
  • 県公式ホームページやパンフレット等でお店を紹介します。
  • 「長崎県の魚愛用店」マップを作成し、店舗をご紹介します。

認定証

7.愛用店の責務

愛用店は、店内の見えやすい場所へ認定証を提示し、自らも愛用店であることをPRするとともに、提供している県産魚の名前を店に掲示するか、客から名前を尋ねられた時には、店員が答えられるようにしていること。

8.申請方法

申請書に関係書類を添えて、下記のメールアドレスかFAX送信または郵送にて提出してください。

申請書ダウンロード

【申請書】
県産品愛用推進指定店「長崎県の魚愛用店」登録申込書 兼 ロゴマーク等使用届出書
※申請店の外観・店内の写真、県産魚メニューなどを添付してください。
【申請先】
長崎県 水産部 水産加工流通課
〒850-8570 長崎市尾上町3-1
tel.095-895-2871(ダイヤルイン)
fax.095-895-2585
e-mail  s06130@pref.nagasaki.lg.jp
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