県議会について

県議会のしくみ

● 議員
 議員は、市・郡を基準とした16選挙区ごとに選出されます。議員の定数は法律によって県条例で定められます。本県の場合、法律では人口に比例して52人以内となりますが、県条例で46人と定められています。 
● 議長・副議長
 議会は、議員の中から選挙で議長と副議長を選びます。議長は、会議の運営や秩序維持にあたり、対外的に議会を代表します。副議長は、議長に事故があるときや議長が欠けたときに代わってその職務を行います。
● 定例会と臨時会
 県議会は、常時開かれているわけではありません。年4回(概ね2・6・9・11月)開かれる定例会と、特に必要があるときに開かれる臨時会とがあります。
● 本会議
 知事が議会を招集し、議員の定数の半数以上が出席しますと議会が開かれます。このような会議を本会議といい、この会議で県議会の最終的な意思決定を行います。
● 委員会
 議案その他議会で議決すべき事項は、すべて本会議で決定するのですが、県の仕事は非常に広範囲かつ複雑なので、より専門的・能率的に審査するために委員会を設置しています。委員会には常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があります。
● 請願
 請願は、一人以上の紹介議員が必要です。

 

県議会のしくみ

 

 

トップページへ戻る