ホーム > 用語集 > は行

は行

ハザード(危害要因) Hazard
 健康に悪影響をもたらす原因となる可能性のある食品中の物質又は食品の状態。 例えば、有害な微生物、化学物質などの生物学的、化学的、または物理的な要因があります。
HACCP(ハサップ)
  HACCP(ハサップ、ハセップ、ハシップと呼ばれています。)とはHazard Analysis Critical Control Point の略称で、一般に、「危害分析重要管理点」と訳され、1960年代アメリカ航空宇宙局(NASA)で、高い安全性を求められる宇宙食の開発チームが生み出 した安全・衛生管理の手法です。このシステムでは、まず、食品の安全性を確保するために、食品の生産から消費に関係する全ての段階において、対象となる食品のあらゆる健康危害を事前に予測します。次に、予測された健康危害に対して、その対象食品が及ぼす危害の可能性を特定し、科学的根拠に基づいて、その予測される健康危害を防止するためのコントロール方法を決定します。さらに、このコントロールの方法が適切であるかどうかを、モニタリング(監視)によって 適正に制御します。また、適正に制御されなかった場合の改善措置をあらかじめ設定しておき、それら(モニタリング結果や改善措置方法など)を記録し、保管します。このように、HACCPシステムによる衛生管理は、個々の食品の全製造過程において、適切な製造工程を連続的に監視できるので、最終製品の一部を 抜き取り検査していた従来の衛生管理方法に比較し、製造した食品に対して非常に高度の安全性を保証できるのです。
BSE → 牛(うし)海綿状脳症
ビスフェノールA
 ビス フェノールAは、内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)とされておりエポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、防カビ剤、抗酸化剤、染料、歯科材料の詰め 物等に用いられています。ビスフェノールAを含んだ餌を食べたラットの分娩回数が減ったり、人の乳ガン細胞の培養液に加えると細胞が増殖するなど、女性ホ ルモンのような働きをすることが確認されています。
微生物試験
 細菌やウイルスあるいは原虫など肉眼では見えない極めて微小な生物について、種の同定(確認)検査、菌数測定等の数量的検査あるいは発育増殖を制御するための試験などのことをいいます。
病害虫防除基準・雑草防除基準 → 県病害虫防除基準・雑草防除基準
微量化学物質分析試験
 化学物質の微量分析をガスクロマトグラフィー(GC)、ガスクロマトグラフィー質量分析装置(GC?MS)、液体クロマトグラフィー(HPLC)、液体クロマトグラフィー質量分析装置(LC?MS)等の機器を用いて化学的に行う試験。
ふぐによる食中毒防止対策要綱
 長崎県が昭和60年に、ふぐによる食中毒防止対策を推進するために策定した要綱です。
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
 フタル 酸ジ(2-エチルヘキシル)は、塩化ビニル製の手袋などを柔らかくする目的(可塑剤といいます)で広く使用されてきましたが、内分泌かく乱化学物質とし て、食品への溶出が指摘されたことから、油脂や脂肪性食品を含む食品に接触する器具または容器包装やおもちゃへの使用が平成15年8月1日から禁止されて います。
当景品類及び不当表示防止法
 食品の表示について、「品質」「価格」等について、「誤認」 するような表示により、消費者が「適正な商品の選択が妨げられる」ので、これを防止するための表示規制。
ブルー・ツーリズム
 漁村の自然や文化をありのままに生かした、漁村民宿などによる家族ぐるみの滞在型の旅行形態で、新しい都市・漁村交流の形態。
閉鎖循環式陸上養殖システム
 陸上養殖で使用する飼育水を循環、濾過することにより、養殖に適した飼育環境をつくり出し、沿岸域に負荷をかけないシステム。
保育所における食育に関する指針
 保育所における「食育」については、保育所保育指針を基本として取り組まれていますが、平成15年度児童環境づくり等総合調査研究事業として『楽しく食べる子どもに保育所における食育に関する指針』報告書が取りまとめられ、平成16年3月に保育所における食育の計画作成の参考とされるものとして示されていま す。
保健機能食品
 食品毎に厚生労働大臣の許可又は承認を受けなければならない「特定保健用食品」と、類型化され、規格基準や表示基準等が設定された「栄養機能食品」の2つのカテゴリーからなり、それぞれに独自の表示が認められています。
特定保健用食品は、身体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含み、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨の表示をする食品をいいます。
栄養機能食品は、身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分(ビタミンなど)の補給、補完を目的としたもので、1日に必要な栄養成分を摂取できない場合などに、摂取する食品をいいます。
ポジティブリスト制の導入
  従来、食品衛生法で食品の成分にかかる規格(残留基準)が定められていないものについては、農薬等(農薬、飼料添加物及び動物用医薬品)が残留していても 基本的に流通の規制はありませんでしたが、平成18年5月29日よりポジティブリスト制に移行し、農薬等の規制の方式が大幅に変更されました。ポジティブリスト制とは、残留基準が設定されている農薬すなわち「使用してよいもの」のみを一覧表にして示すという方式です。
 この制度のもとでは、下記の3つ類型以外の農薬等を使用した食品は流通が禁止されます。
(1) 食品の成分に係る規格(残留基準)が定められているもの
(2) 食品の成分に係る規格(残留基準)が定められていないもので、人の健康を損なうおそれがない量として厚生労働大臣が一定量を告示するもの
(3) 人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるもので、厚生労働大臣が特定農薬等として告示するもの
ポリカーボネート
 ポリ カーボネートは、丈夫で、美しく、軽いと三拍子そろった食器材料として脚光を浴び、学校給食で広く使われていましたが、ポリカーボネート樹脂製の食器か ら、内分泌かく乱化学物質とされているビスフェノールAが、溶出しているのではないかという可能性が指摘されました。平成9年、抗菌剤入りポリカーボネー ト樹脂製の子供用の茶碗から、基準値を超えるビスフェノールAが検出され、販売店等からの回収が行われました。