大量調理施設衛生管理マニュアル |
平成9年3月に当時の厚生省が同一メニューを1回300食以上又は1日750食以上を提供する調理施設に対して、集団給食施設等における食中毒を予防するために、HACCPの概念に基づき、食品の取扱い管理について規定したものです。 |
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地産地消 |
地域で生産された農林水産物を、その生産された地域内において消費することで食料自給率の向上に加え、直売所や加工の取組などを通じて6次産業化にもつながる。 |
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腸炎ビブリオ |
夏季に多く発生する細菌性食中毒の原因細菌の一つです。 海水など塩水を好み、魚介類に取り付いて食中毒を起こします。主な原因食品例としては、刺身、寿し、生の魚介類であり、激しい下痢、腹痛などの症状を伴います。 |
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腸管出血性大腸菌O157 |
ヒトの 腸管に感染して急性の下痢症や胃腸炎を引き起こす大腸菌を病原大腸菌あるいは下痢原性大腸菌と呼びます。そのうちベロ毒素産生性大腸菌を腸管出血性大腸菌といいます。この菌による感染症の典型的臨床像は出血性大腸炎であり、血清型O157:H7菌を特に腸管出血性大腸菌O157と呼びます。この菌による食中毒事件は、米国のハンバーガーによる大規模な食中毒事件があり、4名の死者を出したことで予防対策がとられるようになりました。日本においては、1996年7月に堺市の学校給食を原因食品とする大規模食中毒事件が発生しています。 |
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適正養殖業者認定制度 → 長崎県適正養殖業者認定制度 |
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添加物の使用基準 |
食品衛生法に規定されている基準であり、食品添加物ごとに添加できる食品の種類や使用濃度、使用目的や使用方法を限定したものです。 例えば、サッカリンはチューインガム以外の食品には使用してはならず、また、チューインガム1kgにつき0.050g以下でなければなりません。 |
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動物用医薬品 |
牛、豚、鶏等の家畜や養殖魚などに対して、病気の治療や予防のために飼育段階で使用される抗菌性物質、ホルモン剤、駆虫剤等の医薬品の総称。動物用医薬品が残留した畜産物などによる人の健康への悪影響を未然に防止するため、その使用方法や投与してから出荷までの期間、食品中の残留基準値などが、医薬品医療機器等法、飼料安全法、食品衛生法などの法令により規定されている。 |
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動物用医薬品の残留基準 |
動物用医薬品のうち抗生物質、合成抗菌剤などを肉牛、乳牛、肉豚などの産業動物に使用した場合、食肉や牛乳中に残留することを防止するため、出荷されるまでの一定期間使用してはいけないことが定められています。 産業動物に医薬品が投与されて出荷されるまでの期間が不足した場合は、食肉や牛乳中に残留します。 残留した医薬品は、人の健康への影響が懸念されるため、食品衛生法に残留基準値を定め安全確保を図っています。 |
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動物由来感染症 |
動物から人間へ感染する疾病(病気)のことで、「人畜共通感染症」や「ズーノーシス」といった言葉もあります。代表的な疾病として、狂犬病、日本脳炎、インフルエンザ、サルモネラ症などがあります。 |
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