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な行

内閣府食品安全委員会 → 食品安全委員会
長崎県科学技術振興会議の答申
「公設試験研究機関の在り方」に関する県知事の諮問に対し、試験研究機関のめざすべきビジョンや相互の連携強化を推進するための基本指針などについて答申しました。
長崎県漁業協同組合連合会発行の産地確認証紙
 ナシフグ漁獲海域名、集荷漁協名、漁獲年月日が記載された産地が確認できる証紙
長崎県食品安全・安心委員会
 食品安 全行政に対する県民の意見を幅広く反映することを目的として平成15年4月1日に設置されました。食品安全・安心委員会は、生産から消費に至る過程の安全・安心確保に関すること、食品の安全・安心確保に係る消費者、生産者、食品営業者等相互の理解と協力に関すること、食品の安全・安心確保対策を進めるうえで必要となる事項に関することについて検討します。委員会は消費者・生産者・流通業者の代表者、学識経験者、公募委員等の18名で構成されています。
長崎県食品安全・安心推進会議
 長崎県食品安全・安心推進会議は食品の安全・安心に関する施策等を検討協議し、関係部局相互に連携をとりながら推進することを目的として平成15年2月18日に 設置されました。県民生活部長を会長、各関係部長等を委員として構成しています。また、県内の地域ごとに、地方推進会議を設置しています。
長崎県適正養殖業者認定制度
 種苗生産から出荷に至るまでの正確な生産履歴を把握し、生産した養殖魚が安全・安心であるという情報提供能力を有する養殖業者を認定する制度。 認定に当たっては、認定基準を定めた上で「長崎県適正養殖業者認定委員会」が書類審査・現地調査を詳細かつ厳密に実施し、認定の可否を決定します。
長崎県特別栽培農産物
 一般の栽培に比べ、農薬の散布回数及び化学肥料の使用量を1/2以下に抑えて栽培した農産物であり、長崎県特別栽培農産物認証制度に基づき認証を受けたものです。
長崎県における食品の安全・安心確保基本指針
 食品の生産から消費までの総合的な安全対策に取り組むため、各種施策の方向性を示した「長崎県における食品の安全・安心確保基本指針」を平成15年2月18日策定しました。食品の生産から製造・加工、消費に至る過程における現状や課題を整理し、それを解決するための施策や方向性を示しています。 また、基本指針の諸施策について、年度毎の数値目標を掲げた実施スケジュールを作成し、進行管理を実施しています。
長崎県農薬安全対策協議会
 農業・漁業団体や県の福祉保健部・県民生活部・水産部及び農林部関係機関から構成されており、農薬の安全使用対策や危害防止対策などについて協議しています。
長崎県版食事バランスガイド
 長崎県の食材や郷土料理、また、必要な運動量を加えて、より県民に親しみやすく、活用しやすいように作成された食事バランスガイド。(平成18年度に作成)
長崎俵物
 他県の水産加工品に負けない商品づくりを目指すため、品質や衛生面で基準を設け、基準を満たした加工品については、平成「長崎俵物」に認定しています。
ナシフグ取扱要綱
 ナシフグの流通については、平成7年に海域を限定してその規制が解除されました。しかし、ナシフグについては皮から筋肉への毒の移行が考えられることから、その流通について安全を確保するため、長崎県が制定した要綱です。
日本型食生活
昭和50年頃に実践されていた、米を中心に、水産物、畜産物、野菜等多様な副食から構成され、栄養バランスに優れた我が国独自の食生活。
二類感染症
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定される感染症の種類であり、急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、鳥インフルエンザなどのことをいいます。
農薬登録保留基準
 農薬メーカーが農薬を登録するとき農林水産大臣に申請しますが、この際食用作物に使う農薬は、その農薬が収穫物に残留した場合の安全性を確認しなければいけません。登録の際は環境大臣が、農作物などの利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれがあるかどうかの基準を定めることになっています。この基準を超えるような使い方の申請は保留されるため農薬登録保留基準と呼ばれます。(普通ppmで示されます。)
農薬取締法
 農薬について登録制度を設け、販売・使用の規制等を行うことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用を図ることを目的とした法律です(昭和23年制定)。 同法では、製造・輸入業者による農薬の登録、無登録農薬の販売の禁止、製品容器への表示事項、販売業者の届出、農作物ごとに使用する農薬の剤型(粉、粒、水等)・使用方法・時期・回数を詳細に定めた農薬安全基準などについて定めています。平成14年に法改正が行われ、無登録農薬の製造・輸入・使用の禁止、 農薬使用基準の遵守、罰則の強化などが行われました。