お知らせ

令和5年度「長崎四季畑」の商品募集について

2023.05.31

長崎県ブランド農産加工品認証制度「長崎四季畑」における商品を以下のとおり募集します

 

目的

 長崎県産農産物を原料として、県内で製造または販売されている農産加工品の中から、全国に誇れる農産加工品を認証し、認証商品を広く県内外にPRするとともに、販売支援等に取り組み、県内農林業の生産振興と農山村の活性化を推進することを目的とします。

 

対象農産加工品

 長崎県産農産物(農林畜産物)を原材料に使用し、原則として長崎県内で製造された農産加工品であることとします。

 なお、農産加工品の分類としては、食品表示法の食品表示基準に定められている加工食品の分類のうち以下のものを対象とします。

 (1)野菜加工品(漬物、乾燥しいたけ等)
 (2)果実加工品(ジャム等)
 (3)茶、コーヒー及びココアの調製品(茶等)
 (4)めん・パン類(うどん、素麺等)
 (5)菓子類(洋菓子、和菓子等)
 (6)豆類の調製品(豆腐等)
 (7)その他の農産加工品
 (8)食肉製品(ハム等)
 (9)酪農製品(アイスクリーム等)
 (10)加工卵製品
 (11)その他の畜産加工品
 (12)調味料及びスープ(みそ、しょうゆ等)
 (13)食用油脂(食用椿油等)
 (14)調理食品(レトルトカレー)
 (15)その他の加工食品
 (16)飲料等(ドリンク茶等)※酒類は含みません。

 

認証申請者の資格

 認証の申請ができる者は、長崎県内において食品加工を営む者または、原則として申請商品の販売元となっている長崎県内の販売業者等とします。

 

募集期限

 令和5年7月31日(月曜日)(必着)

 

申請方法

 申請にあたっては、以下の書類を提出してください。
 (1)申請書一式(様式1、出荷証明書(様式1-1)、誓約書(様式1-2)、同意書(様式1-3a、様式1-3b))
 (2)食品衛生監視票またはHACCP認定機関発行の認定書類
   ・食品衛生監視票については、令和4年4月1日以降に発行されたもの。無い場合は、最寄りの保健所に相談して下さい。
   ・HACCP認定機関発行の認定書類については、申請時点で認定されていることが確認できるもの。
 (3)県税に関し未納がないことを証する証明書
 (4)消費税及び地方消費税の未納がないことを証する証明書(課税事業者のみ)

    (2)(3)(4)については写しでも可

申込先

 〒850-8570 長崎市尾上町3-1
 長崎県 農林部 農産加工流通課 「長崎四季畑」担当
 電話 095(895)2997  FAX 095(895)2592

 E-mail  s07065@pref.nagasaki.lg.jp

 

申請料

 無料。ただし、申請にかかる経費(審査会の経費含む)は申請者負担とします。

 

 

審査について

以下の認証基準に基づいて審査を行い、認証商品を決定いたします。

 

(1)加工品基準
①商品を特徴づける原材料として県産農産物を使用していること。
②原則として、長崎県内で製造されたものであること。
③食品添加物の使用にあたっては国の基準に準拠すること。
④表示等に関する法律を遵守していること。

 

(2)衛生基準
①衛生的な施設で加工製造されていること。

(食品衛生監視票における該当項目について80%以上の得点を得ていること。

もしくは、食品衛生監視票の場合と同等以上の内容でHACCP認定を受けていること。

また、防虫・防鼠対策が取られていることが確認できること。)
②認証商品を製造するにあたって専用の施設で製造していること。

 

(3)商品基準
①長崎県らしさ

使用している原料、商品の味、パッケージ等において長崎県のイメージを伝えることができる商品であること。(別表の品目を使用していること)
②味・品質

味や品質が、ブランド商品としてふさわしいもの。
③商品力

商品の販売実績が1年以上あり、消費者に支持されるものであること(令和4年11月30日時点で1年以上の販売実績があるもの)

④事業性

商品の販売拡大の計画を有し、原材料である長崎県産農産物の生産拡大が期待できるものであること。

 

(4)補足説明 

・(1)、(2)の審査については、予備審査(申請書類の書面確認及び新規の方※は、製造所の現地調査)を行います。

※申請にあたって、すでに対象農産加工品で同分類の認証を受けている方、昨年度申請し予備審査を通過した商品は現地確認を省略します。
・上記(3)については、総合審査会を開催し、食味審査等を行います。

・申請者には、申請商品の提供をいただくとともに、ご出席いただき、商品のPRを行っていただきます。
・総合審査会の開催方法については、新型コロナウイルスの感染防止の観点から、変更する場合があります。
・今年度更新となる既存の認証商品については、商品の味、デザイン等に変更がない場合に限り、予備審査(申請書類の書面確認)のみとします。

 

認証期間

 認証日から3年間とします。

 

認証のメリット

(1)認証マークが使用できます
   県の認証商品として、付加価値がつきます

(2)県の重点PR商品として販売を支援します
   イベントやプレゼントキャンペーン等の実施によりPRします
   商談シート作成アドバイスやWEB商談等により販路拡大を支援します

(3)商品力の向上につながります
   審査において、専門家(学識経験者、流通、小売業、料理人等)の審査を受けるため、

   専門家の意見を、今後の商品力向上にいかすことができます